消費税は延納が認められない
期限の延長はない
消費税は、確定申告書や中間申告書の提出期限、納期限に延長制度はありません。
ですから、消費税及び地方消費税の納税が遅れてしまうと、確定申告・中間申告のいずれの場合でも、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を本税と併せて納付しなければならなくなります。
延滞税の年率は、以下のとおりです
- 納期限の翌日から 2か月を経過する日までは
@「年率7.3%」
A「前年の 11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4 %」
のいずれか低い割合 - 納期限の翌日から 2か月を経過した日以後は、
「年14.6%」
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