経過措置適用時の端数計算
税込価格を基礎として代金決済を行う場合
商品・サービスの代金領収をする都度、税込価格と1円未満の端数処理をした消費税額等を明示し、その端数処理後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法を適用する場合
- 課税標準額を求める計算方法
課税標準額=税込価額の合計額−領収書等に明示した消費税額等の累計額 - 消費税額を求める計算方法
消費税額=領収書等に明示した消費税額等の累計額×4/5
税抜価格を基礎として代金決済を行う場合
(総額表示義務の対象となる取引については、平成19年4月1日以後行われる課税資産の譲渡等には適用されません)
商品・サービスの代金領収をする都度、税抜き価格と消費税額を区分して領収し、1円未満の端数処理をした消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額を計算する方法を適用する場合
- 課税標準額を求める計算方法
課税標準額=区分領収した対価の額の累計額 - 消費税額を求める計算方法
消費税額=端数処理を行った後の消費税額等の累計額×4/ 5
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