消費税の確定申告
国内取引の消費税確定申告
課税事業者は、課税期間の末日の翌日から、納付期限までに、『消費税及び地方消費税の確定申告書』を提出し、消費税額と地方消費税額を併せて納付しなければなりません。
>>消費税課税期間の特例あり
個人事業主の消費税納付期限
個人事業主は、12月に決算ですから、原則として、翌年の3月31日が消費税の納付期限になります。
課税期間特例の適用のある場合
- 3月特例
1〜3月分・・・5月31日まで
4〜6月分・・・8月31日まで
7〜9月分・・・11月30日まで
10〜12月分・・・翌年の3月31日まで - 1月特例
1月1日以後1か月ごとに区分した各期間のうち1月分から11月分・・・各期間の末日の翌日から2か月以内
12月分・・・翌年の3月31日まで
法人の消費税納付期限
法人の場合は、課税期間の末日(決算月末日)の翌日から2か月が消費税の納付期限
課税期間特例の適用のある場合
- 3月特例
その事業年度をその開始の日以降3か月ごとに区分した各期間(最後に3か月未満の期間が生じたときは、その3か月未満の期間)の末日の翌日から2月以内 - 1月特例
その事業年度をその開始の日以降1か月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間が生じたときは、その1月未満の期間)の末日の翌日から2月以内
申告・納付の延長は?
確定申告書や中間申告書の提出期限、納期限については、延長制度は設けられていません。
免税事業者の消費税還付
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者で、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない免税事業者は、たとえ確定申告をすれば還付税額が発生する場合であっても、確定申告書を提出して還付を受けることはできません
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