輸出免税の注意点
輸出免税の適用外
次の取引は、輸出取引には該当しませんので、輸出免税の適用はありません。
- 輸出する物品の製造のための下請加工
- 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等
旅行業者主催の海外パック旅行
旅行業者主催の海外パック旅行については、そのサービス提供が国内におけるものと国外におけるものに区分して、次のように取り扱われます。
- 国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供は、国内において行う課税資産の譲渡等に該当します。ですから、輸出免税の適用はありません。
- 国内から国外・国外から国外・国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊、国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しませんから、不課税取引です。
関連ページ(広告が含まれています)