一般課税仕入控除税額計算の注意点
割賦仕入などの場合
割賦での課税仕入や、減価償却資産の課税仕入れを行った場合でも、課税仕入れを行った日が属する課税期間に、その消費税額の全額を課税仕入れ等に係る消費税額に含めます
仕入代金未払いの場合
課税期間の末日に、仕入代金が未払でも、その消費税額をその 仕入れた日の属する課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額に含めます。
免税事業者や消費者から課税仕入れを行った場合
仕入代金に105分の4を掛けて計算した金額を、課税仕入れ等に係る消費税額に含めます。
仕入控除税額を個別対応方式で計算できる事業者は、選択により一括比例配分方式での計算もできますが、
一括比例配分方式を選択した場合は、2年間以上継続して適用しなければなりません。
仕入控除税額が課税売上げに係る消費税額より多い場合
申告により、控除できない消費税額(差額)の還付が受けられます
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