消費税の総額表示義務
消費税の総額表示義務
総額表示とは、値札などに税込価格を表示することにより、消費者が 商品などの購入を判断する前に
「消費税額を含んだ価格」
を一目で分かるようにするものです。
商品・サービスの販売などで、価格表示をする場合は、消費税込みの総額表示をすることが義務付けられています。
総額表示の対象となる事業者及び取引
対象者は、
消費税の課税事業者です。免税事業者は、消費税免税されているわけですから、消費税相当額を受領することは、仕組み上予定されていないのです。
対象となる取引は、
消費者に商品・サービス提供を行ういわゆる小売段階の価格表示
※事業者間取引は、総額表示義務の対象とはなりません。
総額表示の具体的な表示方法
「税込価格」が明示されているかどうかがポイントとなります。商品価格1000円、消費税50円の場合で、総額表示と認められる例としては以下のとおりです。
- 1050円
- 1050円(税込)
- 1050円(税抜価格1000円)
- 1050円(うち消費税額等50円)
- 1050円(税抜価格1000円、消費税額等50円)
総額表示と認められないもの
税抜価格などをことさら強調することにより消費者に誤認を与えるような表示となる場合や、以下の例は総額表示に該当しません。
- 9,800円(税抜)
- 税抜9,800円+税
- 税抜9,800円(税490円)
総額表示義務の対象となる表示媒体
総額表示の義務付けは、消費者に対してあらかじめ商品・サービスの価格表示をする場合を対象としているもので、どのような表示媒体によるものであるかを問いません。
■具体的な表示媒体の例
- 値札、商品陳列棚、店内表示などによる価格の表示
- 商品のパッケージなどへの印字あるいは貼付した価格の表示
- チラシ、パンフレット、商品カタログなどによる価格の表示
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メールなどの媒体を利用した広告
- ポスター、看板などによる価格の表示
総額表示義務の対象にならないものとは
価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではあ りません。また、口頭によるもの、見積書や契約書又は決済段階で作成される請求書や領収書は、総額表示義務の対象とはなりません。
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