消費税簡易課税制度のみなし仕入率
みなし仕入率
消費税額を簡易課税制度を利用して計算するときの、みなし仕入率は、業種ごとによって法定されています。
事業区分とみなし仕入率
事業区分 | 該当事業 | みなし仕入率 |
第一種事業 | 卸売業 購入した商品の性質・形状をそのままに他事業に販売する事業 |
90% |
第二種事業 | 小売業 購入した商品の性質・形状をそのままに消費者に販売する事業 |
80% |
第三種事業 | 農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業 | 70% |
第四種事業 | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業以外の事業(飲食、金融、保険業務など) | 60% |
第五種事業 | 不動産業、運輸通信業、サービス業(第一種〜第三種事業までに該当しないもの) | 50% |
2種類以上の事業を営んでいる場合事業区分は取引ごとに判定しなければならないため、課税売上を事業種類ごとに区分する必要があります。(特例もあるので、以下を参照してください)
>>2種類以上の事業を営むときの計算方法
>>事業区分の方法
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