消費税額控除には帳簿と請求書の保存
帳簿の保存
課税仕入消費税額を控除するには、
- 課税仕入れ等の事実を記録 した帳簿
- 事実を証する請求書等
の両方の保存が必要となります。帳簿は閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する義務があります。
帳簿の記載事項
課税仕入れ
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 課税仕 入れを行った年月日
- 課税仕入れの内容
- 課税仕入れの対価の額
課税貨物 (輸入)
- 引取年月日
- 課税貨物の内容
- 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額又はその合計額
請求書等の保存と記載事項
課税仕入れ
請求書・
納品書等
(課税仕入れについて相手方が発行した請求書、納品書等)
- 書類作成者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等の内容
- 課税資産の譲渡等の対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名 又は名称
仕入明細書・
仕入計算書等
(課税仕入れを行った事業者が作成した仕入明細書、仕入
計算書等で、記載事項について相手方の確認を受けたもの)
- 書類作成者の氏名又は名称
- 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 課税仕入れを行った年月日
- 課税仕入れの内容
- 課税仕入れの対価の額
課税貨物 (輸入)(税関長から交付を受けた輸入許可書等)
- 保税地域の所轄税関長
- 引取り可能になった年月日
- 課税貨物の内容
- 課税貨物の価額並びに消費税額及び地方消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
※請求書等は、受領した日の属する課税期間の末日の翌日から 2月を経過した日から7年間保存義務があります。
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