簡易課税制度、消費税の豆知識

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消費税簡易課税制度の仕入控除税額計算



1種類の事業のみを営む事業者

消費税課税売上の事業区分(第一種事業〜第五種事業)がひとつのみの事業者は、課税期間の課税標準額に対する消費税額に、該当する事業のみなし仕入率を掛けた金額が仕入控除税額となります。

仕入控除税額=課税標準額に対する消費税額×みなし仕入率

※課税標準額に対する消費税額は、返品・値引きなど売上対価の返還分の消費税額を控除した額です。

2種類以上の事業を営む事業者

2種類以上の事業を営む事業者は、原則、仕入控除税額を次のように計算します。

仕入控除税額

= 課税標準額に対す る消費税額

  (第一種事業に係る消費税額×90%+第二種事業に係る消費税額×80%+第三種事業に係る消費税額×70%+第四種事業に係る消費税額×60%+第五種事業に係る消費税額 50%)
×
  (第一種事業に係る消費税額+第二種事業に係る消費税額+第三種事業に係る消費税額+第四種事業に係る消費税額+第五種事業に係る消費税額

>>課税売上75%のラインの仕入控除税額計算特例


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