国内取引とは
消費税課税対象になる国内取引
課税対象になる取引は、以下の4つの要件をすべて満たす取引です。
- 国内において行うもの(国内取引)であること。
- 事業者が事業として行うものであること。
- 対価を得て行うものであること。
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。
どれか一つでも満たしていない取引は、 消費税の課税対象外(不課税取引)になります。
1.国内取引とは
国内取引か国外取引かの判定基準は以下のとおりです。
@ 資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けが行われる場合は、その資産が所在する場所がどこにあるのか、で決まります。所在場所が国内であれば国内取引になります。国外であれば、国外取引となり、消費税の課税対象外(不課税取引)になります。
A 役務の提供の場合
役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引にな ります。たとえ契約は国内で行われたとしても、その役務の提供が行われた場所が国外であれば、消費税の課税対象外(不課税取引)になります。
2.事業者が「事業として」行うものとは
- 事業者・・・個人事業者と法人
- 事業・・・対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して遂行すること
法人の取引はすべて「事業者が事業として行うもの」に該当します。
個人事業者の場合は、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当しますが、、家庭で使用しているエアコン等家事用資産の売却等は「事業として」に該当しません。
3.対価を得て行うものとは
資産の譲渡等(商品の販売やサービス提供)に対して反対給付(報酬を受ける・お金を受け取る)を受けることをいいます。
「対価を得る」に該当しないもの
寄附金、補助金、無償の取引、利益の配当、宝くじの当せん金など
4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供とは
@資産の譲渡とは
売買や交換等の契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移 転することをいいます。
- 「資産」= 有形資産(棚卸資産、機械装置、建物など)、無形資産 (商標権、特許権など)
A資産の貸付けとは
賃貸借や消費貸借等の契約により、資産を他の者に貸し付け、使用させる一切の行為をいいます。(例:自動車のレン タル、貸倉庫や貸金庫の賃貸など)
B役務の提供とは
請負契約、運送契約、委任契約、寄託契約などに基づいて労務、便益その他のサービス(例:請負、宿泊、飲食、出演、広告、運送、 委任)を提供することをいいます。また、税理士、公認会計士、作家、スポーツ選手、映画俳優、棋士などによる、その専門的知識、技能に基づく役務の提供も含まれます。
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