消費税の税抜き処理と税込み処理
消費税の税抜き処理と税込み処理
消費税の会計処理方法は、以下の二通りの方法があります。どちらの方法を採るかは事業者が選択できます。(免税事業者は、当然ですが、税込み処理を選択します)
どちらの方法で処理をしても、消費税額は同額となります。
税込経理方式
消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高等に含めて経理する方法
消費税額は、 売上金額、資産の取得価額又は経費等の金額に含まれるため、企業の損益は消費税及び地方消費税によって影響されるが、税抜計算の手数が省ける。
税抜経理方式
消費税額及び地方消費税額を売上高及び仕入高等に含めないで区分して経理する方法(取引の都度区分する方法と期末に一括区分する方法)
消費税額は、仮受消費税等、又は仮払消費税等とされ、企業を通り 過ぎるだけの税金にすぎないため、企業の損益は消費税及び地方消費税によって影響されないが、税抜計算の手数が掛かる。
課税売上割合が95%未満である事業者
控除対象外消費税について次の処理を行う必要があり ます。
控除対象外消費税額等は、繰延消費税額等として5年間以上で損金の額(必要経費の額)に算入します(個々の資産の取得価額に含めて計上することができる場合もある)。
ただし、以下については、法人は一時の損金とすることができ、また、 個人事業者は一時の必要経費とすることになります。法人の交際費に係るも のは、交際費の損金算入限度額の計算上、 支出交際費の額に加算します。
- 課税期間の課税売上割合が80%以上である場合 の控除対象外消費税額等
- 20万円未満の控除対象外消費税額等(個々の資 産ごとに判定)
- 棚卸資産及び経費に係る控除対象外消費税額等
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