消費税の仕入控除税額の計算方法
一般課税
消費税の計算方法には、一般課税方式と簡易課税方式があり、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」を選択できますが、選択しない場合は一般課税方式で計算することになります。
一般課税方式の消費税計算では、
- 課税期間における課税売上げに係る消費税額から、
- 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を、
- 差し引いた金額を、消費税額とします
消費税の納付税額=課税売上に係る消費税額−課税仕入れ等に係る消費税額(実費)
- 課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方の保存が必要です
- 帳簿と請求書等の両方の保存がない場合、仕入控除消費税分を控除することができません
簡易課税
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」を選択できます。
簡易課税制度は、事業ごとに「みなし仕入率」が法定されており、その率を、課税売上げに掛けた金額を、『課税仕入れ等に係る消費税額』とみなすことができます。
消費税の納付額=課税売上に係る消費税額−課税売上にかかる消費税額×みなし仕入率
- 簡易課税方式を選択したい場合は、事前に、「簡易課税制度選択届出書」提出する必要があります。
- 簡易課税制度では、還付を受けることはで きません。
- 簡易課税制度を選択した事業者は、2年間以上この簡易課税制度を継続しなければなりません
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