免税ショップにおける輸出免税
免税ショップの免税
免税ショップ(輸出物品販売場)が、外国人旅行者などに特定の物品(通常生活物品で合計額が1万円を超えるもの。食品・たばこなど即時消耗品は対象外)を以下のような一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
また、購入者誓約書を7年間保存する必要があります。
免税ショップで消費税免税適用するための方法
- 旅券等の提示
- 購入記録票の作成
- 購入者誓約書の提出
- 購入記録票の旅券等へのはり付け(割印)
- 免税物品の引渡し
- 購入者誓約書の保存
- 購入記録票の提出
- 免税購入物品の輸出(国外へ持って帰る)
ショップが購入者誓約書を保存しない場合や、購入者が免税購入した物品を出国日までに輸出しない場合等は、消費税は免除されません。
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