消費税課税期間の特例
課税期間の特例
消費税額を計算する計算期間を「課税期間」といいます。個人事業者については暦年(1月〜12月)、 法人については事業年度となります。
ただし、特例として「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出し た事業者は、課税期間を3か月又は1か月ごとに区分した期間に短縮することができます。
この特例を選択した事業者は原則としてその課税期間ごとに消費税額を計算して申告、納付をすることになります。個人事業主の例を下に挙げます。
原則の課税期間
- 課税期間
暦年(1月1日から12月31日までの期間) - 基準期間
その前々年(1月1日から12月31日までの期間)
1か月特例の課税期間
- 課税期間
1月1日以後、1月ごとに区分した各期間 - 基準期間その前々年(1月1日から12月31日までの期間)
3か月特例の課税期間
- 課税期間
1月1日から 3月31日までの期間
4月1日から 6月30日までの期間
7月1日から 9月30日までの期間
10月1日から12月31日までの期間 - 基準期間→
その前々年(1月1日から12月31日までの期間)
届出
- 課税期間の特例の適用を受けようとするときは
適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要があります。 - 課税期間の特例の適用をやめようとするときは
「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出する必要があります。なお、事業を廃止した場合を除き、2年間以上継続した後でなければ、課税期間の特例の適用をやめることはできません。 - 他の課税期間の特例に変更しようとするときは
3月特例を1月特例に、又は1月特例を3月特例に変更する場合には、変更しようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税期間特例 選択・変更届出書」を提出する必要があります。なお、原則2年間以上継続した後でなければ、他の課税期間特例に変更することはできません。
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