消費税の納税地(国内取引)
個人事業者の納税地
- 国内に住所を有する場合
住所地 - 住所地国内に住所を有せず、居所を有する場合
居所地 - 国内に住所及び居所を有せず、事務所等を有する場合
居所地事務所等の所在地(2つ以上事務所が有る場合は主の事務所所在地)
それぞれの地の管轄税務署になります。
●個人事業者が所得税法の規定(納税地の特例)により、住所地に代えて、居所地又は事務所等の所在地を納税地として選択した場合には、消費税及び地方消費税もその選択した居所地又は事務所等の所在地が納税地になります。
法人の納税地
- 内国法人の場合
本店又は主たる事務所の所在地 - 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人の場合
事務所等の所在地(2以上ある場合は主たるものの所在地。)
関連ページ(広告が含まれています)