国・地方公共団体の消費税仕入税額控除の特例
国・地方公共団体の消費税仕入税額控除の特例
- 国や地方公共団体の特別会計
- 消費税法別表第三に掲げる法人
- 人格のない社団等の事業者
に特定収入がある場合は、通常の計算による仕入控除税額から、特定収入で賄っている課税仕入れ等に係る消費税額に相当する金額を控除した残額が仕入税額控除の対象となります。
(国や地方公共団体の特別会計、消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等も、事業者免税点(1,000万円) 制度及び簡易課税制度が適用される。)
特定収入とは
例えば、次に掲げる収入が特定収入に該当します。
- 租税
- 補助金
- 交付金
- 寄附金
- 出資に対する配当金
- 保険金
- 損害賠償金
- 資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、他会計からの 繰入金、会費等、喜捨金等
次に掲げる収入は特定収入に該当しません。
- 借入金及び債券の発行に係る収入で、法令においてその返済又は 償還のため補助金、負担金等の交付を受けることが規定されているもの以外のもの
- 出資金
- 預金、貯金及び預り金
- 貸付回収金
- 返還金及び還付金
- 次に掲げる収入
@法令又は交付要綱等において、次に掲げる支出以外の支出(特定支出)のためにのみ使用することとされている収入
A課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出
B課税貨物の引取価額に係る支出
C借入金等の返済金又は償還金に係る支出
A国、地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以 外の収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている収入
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