消費税免税の適用を受けるための証明
消費税免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証 明が必要です。
証明書は、輸出許可書、税関長の証明書、輸出の事実を記載した帳簿や書類などですが、輸出取引の区分によって、必要なものは異なります。
どの区分に該当するとしても、証明書は、納税地等に7年間保存する必要があります。
輸出区分による必要な証明書
典型的な輸出取引のうち、輸出の許可を受ける貨物の場合
- 輸出許可書 (税関長が証明した書類)
典型的な輸出取引のうち、郵便物として輸出する場合
- 資産の価額が20万円を超えるとき
輸出許可書 (税関長が証明した書類) - 資産の価額が20万円以下のとき
帳簿又は書類
国内と国外との間の通信又は郵便、信書便の取引の場合
- 帳簿又は書類
その他の取引の場合
- 契約書その他書類
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