資本金1000万円以上の新設法人は消費税免税されない
納税義務を免除しないこととする特例
資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人の設立当初2年間は、課税事業者となります。 3年目は原則に戻り、基準期間の課税売上高で納税義務を判定します。
「新設法人」に関する注意点は
- 設立2期目であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上となった場合は、新設法人として特例の対象となります。
- この特例は、基準期間がない事業年度についてのみ適用されます。基準期間の課税売上高が計算できる課税期間からは、その基準期間の課税売上高が1,000万円超であるかどうかにより納税義務の有無を判定します。
- この特例を受ける新設法人も、簡易課税制度を選択可能です。
- 平成22年4月1日以後に設立した「新設法人」が、基準期間がない各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、納税義務が免除されません。また、簡易課税制度を適用して申 告することもできません。
関連ページ(広告が含まれています)