課税売上割合の計算
〜一般課税仕入控除税額計算方法
まず、課税売上割合いを計算する
一般課税方式の場合、仕入控除税額の計算方法は、その課税期間中の「課税売上割合」によって異なってきます。
まず、課税売上割合を求めます。
課税売上割合=課税期間の課税売上高(税抜き)/課税期間の総売上高(税抜き)
この、課税売上割合が0.95(95%)以上か、0.95(95%未満)かで、仕入控除税額の計算方法が異なってくるわけです。
課税売上割合を求める上での注意点
- 分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。
不課税取引、支払手段、特定の金銭債権及び現先取引債券(売現先)等の売上高は分母、分子に含みませんが、現先取引債券(買現先)等の取引のうち、金利相当部分は分母の総売上高に含みます。 - 分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。
- 貸倒れの売上高も、分子・分母ともに含みます。ただし、返品、値引、割戻し等を行った場合は、その金額分は控除します。
- 総売上高に加える特定の有価証券等の譲渡の対価の額は、その譲渡の対価の額の5%に相当する金額とされます。
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