仕入控除税額の計算の特例
仕入対価の返還等がある場合
課税仕入れの、返品・値引き・割引・割戻しを受けることで、仕入対価の返還を受けた場合の仕入控除税額は、以下の計算方法で算出します。
仕入対価の返還等に係る消費税額
仕入対価の返還等に係る消費税額
=仕入対価の返還等の金額 (税込み)×4/105
課税売上割合が95%以上の仕入控除税額
仕入控除税額=
課税仕入れ等に係る消費税額−仕入対価の返還等に係る消費税額
※仕入対価の返還等の金額を直接、仕入高から減額する方法で経理している場合は、この計算は不要です
課税売上割合95%未満の場合
@個別対応方式
仕入控除額は、以下の1と2の合計
1 | 課税売上げにのみ対応する課税仕入れ等に係る消費税 | − | 課税売上げにのみ対応する仕入対価の返還等に係る消費税額 | ||||
2. | 課税売上げと非課税売上げに共通する課税仕入れ等に係る消費税額 | × | 課税売上割合 | − | 課税売上げと非課税売上げに共通する仕入対価の返還等に係る消費税 | × | 課税売上割合 |
A一括比例配分方式
仕入控除税額
=(課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合)−(仕入対価の返還等に係る消費税額×課税売上割合)
非課税資産を輸出した場合等
非課税資産の輸出取引を行った場合や海外支店等に資産を移送する場合は、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等とみなされます。
ただし、輸出されたことについての証明がない場合は、この規定 の適用はありません。
高額な固定資産等の控除税額の調整
税込み購入価格が100万円以上の固定資産(建物及びその附属設備、構築物、 機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具 及び備品、工業権等の無形固定資産その他の資産で、棚卸 資産以外のもの)を所有する場合で、以下の状況となったと きは、控除する仕入税額の調整を行います。
- 一定期間内における課税売上割合が著しく変動した場合
- 一定期間内に調整対象固定資産の用途を、課税業務用から非課税業務 用に変更した場合
- 一定期間内に調整対象固定資産の用途を、非課税業務用から課税業務用に変更した場合
課税事業者が免税事業者となる場合の調整
課税事業者が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間に仕入れた課税仕入れ等に係る棚卸資産を、その直前の課税期間の末日において所有しているときは、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、その直前の課税期間における仕入控除税額の計算の対象にすることはできません。
免税事業者が課税事業者となった場合の調整
免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、納税義務が免除されていた期間中の課税仕入れ等に係るものがあるときは、その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして仕入控除税額の計算の対象となります。
要件
- その棚卸資産が、免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に該当すること。
- その棚卸資産の明細を記載した書類を、事業者が保存していること。
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