使える売掛金担保融資とは | 信用保証協会の売掛債権担保融資と最近の動向
売掛金担保融資
売掛金担保融資とは
売掛金担保融資とは、継続的な取引のある取引先との売掛金を担保にして融資を受ける方法です。
どのような取引先の、どのような種類の売掛金でも担保になるというわけではなく、売掛先の信用状態がしっかりしていることが必要です。また、単発の売掛金ではなく、継続的な取引の債権(売掛金)であることが望ましいのです。
有効な売掛先(取引先)
- 法人であること
- 継続的な取引を行っていること
- 経営状態が良好で信用があること
担保になる売掛金の条件と例
- 売掛先(取引先)と「債権譲渡禁止特約」を結んでいない売掛金
- 例
売掛金債権
工事請負代金
派遣労働債権
診療報酬債権
賃貸料債権(テナント、ビル貸しなど)
製作請負代金(IT関連、映画、番組など)
担保の掛け目
担保の掛け目は、売掛先(取引先)の信用力や条件によりますが、実際には30〜50%程度になることが多いです。1000万円の売掛金があったら、担保として入れて融資を受けられるのは300〜500万円分程度と考えておくのが無難です。
売掛金(債権)担保融資を受けたことを取引先に知られたくない
動産・債権譲渡特例法が施行され、動産譲渡登記制度・債権譲渡登記制度ができたので、売掛金担保融資を受けても、売掛先(取引先)にそれを知られずに済むことができます。
その方法は、金融機関やノンバンクなどから売掛債権担保融資を受けたことを法務局の「債権譲渡登記事項概要ファイル」に記録(登記)するという方法です。
この方法ですと、商業登記簿へも記帳されませんから、返済を予定通り行っている限り、取引先へ知られることはありません。
返済を滞らせてしまうと、場合によっては金融機関等は取引先(売掛先)へ通知をすることになります。
※通常の売掛金譲渡、ファクタリング(債権買取)の場合は、以下の2つのうちどちらかをしなければなりません。
- 売掛先から売掛金譲渡の承諾を得る
- 売掛先に売掛金譲渡の通知をする
売掛金(債権)担保融資の申込について
信用保証協会
- 保証割合は借入金額の9割(部分保証)
- 審査に時間がかかる
- 返済が滞ったとき
1.信用保証協会が金融機関に代位弁済
2.信用保証協会と金融機関が売掛債権の回収を行う
その他、金融機関(銀行)に融資を受けることを知られたくない場合など
- ノンバンクなど
- 審査時間が比較的短い
- 返済できないとき、融資元が売掛債権等の回収を行う
- 売掛債権の種類によって、条件が異なりますので、ご相談ください
関連ページ(広告が含まれています)