助成金・補助金とは?融資との違い
助成金・補助金とは?
助成金とは、国や地方自治体などから支給される返済不要のお金のことをいいます。
補助金、奨励金、給付金などと呼ばれているものも、基本的に同じものだと考えてください。
なお、助成金には、会社設立前や従業員を雇用する前に申請しなければならないものもあります。また必要な書類も準備しなければなりません。順を追って進めていかないと貰えるものも貰えなくなります。事業を始めようとするときは、どのタイミングでどの助成金の申請をすべきかをまず調べておくことが重要です。
助成金と融資との違い
●返済が不要
融資は金利を付けて返済しなければなりませんが、助成金は返済不要です。すなわち、借りるお金ではなく貰うお金なのです。
●後払いが原則
「支出したある経費に対して、その何割かを補助する」といった感じになります。ですから、経費を支出しないともらえませんし、すぐにもらえるものでもありません。起業するときに、融資で足りない分を助成金で補うということはできないのです。
●必要な経費の全額が支給されるわけではない
中には、全額支給されるような種類の助成金もありますが、原則は一部を補助するという形になります。
助成金はその種類によって、「助成限度額」(いくらまで助成金を出してくれるか)と「助成率」(支出した経費の何割まで助成してくれるか)が決められています。
助成金の種類
助成金の種類には大きく分けて2種類があります。
<厚生労働省の助成金>
厚生労働省系の助成金というのは、主に人材等に関する助成金、すなわち、人を雇ったりする場合に助成してくれるもの。
<経済産業省系の助成金>
技術開発や研究開発に関して助成してくれるもの。
このように、大きく助成金には2種類があるのですが、どこが違うのかというと、支給する対象が違う(人材に関してか研究に対してか)、難易度が違う(経済産業省系のものが難しい)という点にあります。
経済産業省系の助成金というのは「技術開発や、研究開発をしたい」といえば助成してくれるものではなく、様々な申請書類を提出して、厳重な審査を通らなければなりません。それで申請に通るのは10%程度、厳しいものになると5%程度といわれています。
これに対して、厚生労働省系の助成金はもちろん条件は厳しいのですが、条件さえきちんと満たしていればまず、支給がされます。
ですので、厚生労働省系の助成金に関しては事前の準備をしっかりしておけば、まずもらえるものといえますので、もらわなければ損といってもいいでしょう。
これから事業を始めようという方は、まず、自分の始める業種について、どのような助成金の制度があるのか、助成金の支給される条件は何なのかということを調べておくといいと思います
創業支援の助成金
中小企業基盤人材確保助成金
社員を雇用した後では、その社員は対象になりませんので、設立後スグに手続きに入りましょう
支給要件
- 創業又は異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出
- 2年間以上の労働保険料の滞納が無い
- 過去3年間に助成金の不正受給が無い
- 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいない
- 創業または異業種進出に対し300万円の経費を支出していること
(設立日又は異業種進出日以降の支出に限る。)
助成額
基盤人材1人以上5人以下に対し
1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)
一般人材は、基盤人材の雇入れ数と同数までに対し
1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)
※基盤人材とはイ・ロのいずれにも該当する者のことを言います
イ 次のいずれかに該当するもの
・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる
専門的な知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
ロ 年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者
受給資格者創業支援助成金
もちろん、個人事業でもOKです。しかし、会社設立登記や個人事業開業後の申請はNGなので、事業開始前に申請しましょう
支給要件
- 事業開始の日(法人の場合、設立登記日)の前日において、受給資格者(受給資格者については、その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であり、かつ、失業給付 の残日数がある場合に限る)だった者が設立した法人である
- 創業受給資格者が法人等の業務に従事するものである
- 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者である
- 創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に 計画書を提出
- 当該法人等の設立日から起算して1年を経過する日までに従業員を1名 以上雇入れ雇用保険の適用事業所の事業主となっている
助成額
設立後3ヶ月間に使用した経費で以下のもの。支給対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た金額で200万を限度として 支給されます。(経費は600万が対象限度額となります。)
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等 - 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等 - 労働者の雇用管理の改善に関する事業費
就業規則作成等 - 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(3ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
高年齢者等共同就業機会創出助成金
他の助成金と比べて、対象期間が長く、補助比率も高いので、該当していると思われる場合は、是非、申請してみましょう
支給要件
- 3人以上の45歳以上の高齢創業者の出資により創業した事業で ある
- 3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役である
- 3人合計の出資(設立時)が51%以上である
- 45歳以上の社員を1名採用する
※高齢創業者とは1~3のいずれにも該当する者のことを言います
① 法人設立日現在に45歳以上である
② 法人の設立日以降、報酬の有無を問わず創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人事業主でないこと(確認書類として雇用保険被保険者であれば資格喪失確認書、他の法人の取締役であれば、役員の抹消登記が必要)
③ 当該創設した法人で就業(専業)していること
助成額
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの。支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た金額で500万を限度として支給されます。(経費は750万が対象限度額となります。)
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等 - 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等 - 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
地域創業助成金
支給要件
- 会社設立又は創業から6ヶ月以内に計画書を提出すること
- 会社設立から1年6ヶ月以内に2人以上の従業員を雇用すること (※そのうち1人以上は65才未満の非自発的離職者であること) 但し、非自発的離職者自らが創業する場合は1人以上の雇入れ(非自発的離職者でなくても可)でOK⇒更に雇入奨励金として1人30万円別途受給できる(常用労働者)
- 地域貢献事業に該当する事業を行う事業所であること
地域貢献事業とは?
- 個人向け・家庭向けサービス
- 社会人向け教育サービス
- 企業・団体向けサービス
- 住宅関連サービス
- 子育てサービス
- 高齢者ケアサービス
- 医療サービス
- リーガルサービス
- 環境サービス
- 地方公共団体からのアウトソーシング
助成額
支給対象経費の合計額の3分の1。平成17年4月に人数要件等の条件が緩和されました
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等 - 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等 - 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
子育て女性起業支援助成金
12歳以下の子供を育てている女性が起業する場合に支給される助成金です。
従業員雇用の助成金
中小企業基盤人材確保助成金
社員を雇用した後では、その社員は対象になりませんので、設立後スグに手続きに入りましょう
支給要件
- 創業又は異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出
- 2年間以上の労働保険料の滞納が無い
- 過去3年間に助成金の不正受給が無い
- 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいない
- 創業または異業種進出に対し300万円の経費を支出していること
(設立日又は異業種進出日以降の支出に限る。)
助成額
基盤人材1人以上5人以下に対し
1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)
一般人材は、基盤人材の雇入れ数と同数までに対し
1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)
※基盤人材とはイ・ロのいずれにも該当する者のことを言います
イ 次のいずれかに該当するもの
・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる
専門的な知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
ロ 年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者
トライアル雇用奨励金
下記の者を試行的に雇入れた事業所に対し、奨励金が支給される。雇用のミスマッチを解消する為に試用期間(最大3ヶ月)中の給与の一部を国が負担してくれる制度です。対象労働者はハローワークからの紹介であることが条件です
対象労働者
- 35才未満の若年者
- 45才以上の中高年齢者
- 母子家庭の母等
- 障害者
- 日雇労働者・ホームレス
奨励金
トライアル雇用を実施する事業主には、対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。120,000円(限度)
特定求職者雇用開発助成金
下記の者を雇入れた事業所に対し、助成金が支給される。ハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた場合に支給されます
対象労働者
- 60歳以上の方
- 身体・知的・精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)
助成額
労働保険確定申告に基づいて算定した平均賃金を元に計算します。
- 大企業の場合
雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/4
重度障害者等は1年半で1/3 - 大企業以外の場合
雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/3(1/4)
重度障害者等は1年半で1/2
労働移動支援助成金
再就職援助計画又は求職活動支援書等の対象労働者に対し、職場体験講習を実施し、かつ離職の日から一か月以内に雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
支給要件
- 次のいずれかの計画等に係る対象者に対し、自らの事業所において職場体験講習を実施した事業主
①公共職業安定所長の認定を受けた雇用対策法に基づく再就職援助計画
②高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出した求職活動支援書等 - 1.の職場体験講習を実施した対象労働者をその離職の日の翌日から起算して1か月以内に雇い入れること
助成額
対象者1人当たり5万円 (但し、同意雇用機会増大促進地域において、地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に雇入れを行う場合は、10万円)
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化等に伴い、事業活動の縮小を余儀なくされて休業、教育訓練又は出向を行なった事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
休業及び教育訓練の場合は、厚生労働大臣が定める方法により算定した額×5分の4(大企業の場合は3分の2)、教育訓練はそれに加えて訓練費として 1人1日当たり6000円が支給されます。(原則として1年間で200日) 出向の場合は、出向元事業主の負担額×3分の2(大企業の場合は2分の1)が支給されます。(1年以内)
>>雇用調整助成金の目的・対象・支給内容
>>支給対象になる景気変動、産業構造の変化、事業活動の縮小とは?
>>支給対象になる休業・教育訓練・出向の条件
>>中小企業とは?
地域雇用開発促進助成金
- 雇用機会が量的に不足している雇用機会増大促進地域
- 我が国産業の基盤である「ものづくり」を支える高度な熟練技能者が多数就業している高度技能活用雇用安定地域
- 若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域
- 就業機会が不足している農山村地域
以上の地域における雇用構造の改善を図るため、その地域に事業所を設置又は整備し、その地域に居住する求職者等を雇入れる事業主又は、高度技能労働者を雇入れる事業主に対して「地域雇用促進奨励金」「地域雇用促進特別奨励金」「地域高度人材確保奨励金」を支給します。
訓練給付金
従業員に対して、専門的な知識・技能の習得又は配置転換・定年退職後の再就職に必要である等の目標が明確化された職業訓練を行う際に活用できる制度です。
職業訓練を受けさせる場合の経費の4分の1(中小企業は3分の1)と、職業訓練の実施時間に対して支払われた従業員の賃金の4分の1(中小企業は3分の1)が助成されます(上限あり)。
高年齢者関係の助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
他の助成金と比べて、対象期間が長く、補助比率も高いので、該当していると思われる場合は、是非、申請してみましょう
支給要件
- 3人以上の45歳以上の高齢創業者の出資により創業した事業で ある
- 3人のうちいずれかの者が法人の代表取締役である
- 3人合計の出資(設立時)が51%以上である
- 45歳以上の社員を1名採用する
※高齢創業者とは1~3のいずれにも該当する者のことを言います
① 法人設立日現在に45歳以上である
② 法人の設立日以降、報酬の有無を問わず創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人事業主でないこと(確認書類として雇用保険被保険者であれば資格喪失確認書、他の法人の取締役であれば、役員の抹消登記が必要)
③ 当該創設した法人で就業(専業)していること
助成額
設立後6ヶ月間に使用した経費で以下のもの。支給対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た金額で500万を限度として支給されます。(経費は750万が対象限度額となります。)
- 法人設立に関する事業計画作成費
経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等 - 職業能力開発経費
事業を円滑の運営するために必要な役員及び従業員に対する教育訓練経費等 - 設備・運営経費
事務所の工事費・設備・備品・事務所賃借料(6ヶ月が限度) ・広告宣伝費等
特定求職者雇用開発助成金
下記の者を雇入れた事業所に対し、助成金が支給される。ハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた場合に支給されます
対象労働者
- 60歳以上の方
- 身体・知的・精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)
助成額
労働保険確定申告に基づいて算定した平均賃金を元に計算します。
- 大企業の場合
雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/4
重度障害者等は1年半で1/3 - 大企業以外の場合
雇入れ後1年間に支払った賃金等の1/3(1/4)
重度障害者等は1年半で1/2
継続雇用定着促進助成金
定年をひき上げることにより、その期間において、助成金が出ます
支給要件
- 60歳以上65歳未満かつ1年以上就業している従業員がいること
- 2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと
- 就業規則の制定日から1年以上経過していること
- 定年を65歳に変更すること
- 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと
助成額
確保措置期間 |
定年延長等及び定年廃止 |
|||
3年 |
2年 |
1年 |
||
従業員数 | 1~9人 |
60万円 |
40万円 |
20万円 |
10~99人 |
120万円 |
80万円 |
40万円 |
|
100~299人 |
180万円 |
120万円 |
90万円 |
|
300~499人 |
270万円 |
180万円 |
90万円 |
|
500人以上 |
300万円 |
200万円 |
100万円 |
弱者のための助成金
中小企業子育て支援助成金
平成18年4月1日以降、会社に初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出た場合、一定の金額が助成されます。
(平成18年3月31日までに、育児休業取得者または短時間勤務適用者が1人でも出ていた場合は、支給対象とはなりません。)
その受給金額は、育児休業取得者1人目が100万円、2人目が60万円で、短時間勤務適用者1人目が60~100万円、2人目が20~60万円です。
※支給対象となる期間は平成18年度から平成22年度までとなります。
介護基盤人材確保助成金
介護分野で、新サービス提供等に必要な労働者を新たに雇い入れる時、雇入れ経費の一部を助成するものです。
受給金額は、一般労働者が一人につき30万円、特定労働者が一人につき140万円です。
※特定労働者‥‥医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士及び訪問介護員1級の資格を有し、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に係る実務経験が1年以上ある者(短時間労働被保険者を除く)
介護能力開発助成金
介護関連事業主が新サービスの提供等に必要な人材の育成のための教育訓練を実施した場合、その費用の一部を助成するものです。
事業内で実施した場合は、対象職業訓練コースの費用の2分の1(ただし、1コース1人当たり10万円を限度)、事業街の教育訓練施設へ委託して実施した場合は、対象職業訓練を受講させるために要した入学金及び受講料の2分の1(ただし、1コース1人当たり10万円を限度)
※どちらの場合も所定労働時間内の訓練を受ける期間に支払った賃金の2分の1(全1日にわたり業務に就かなかった日に限ります)が助成されます。(20人が限度)
障害者雇用継続助成金
事業主に雇用された後に、労働災害、交通事故等により身体障害者となった労働者の雇用を継続するために必要な施設の設置、職場適用措置等を実施した事業主に対して助成するものです。障害者雇用継続助成金には「中途障害者作業施設等助成金」と「重度中途障害者職場適応助成金」の2種類があります。
子育て女性起業支援助成金
12歳以下の子供を育てている女性が起業する場合に支給される助成金です。
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