節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

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レシートのもらい方で経費が変わる

  1. 7年間の保存義務
  2. 領収書じゃなきゃだめ?レシートではだめなの?
  3. 領収書もレシートもない場合の対応

1.7年間の保存義務

領収書をとっておく必要があるのをご存じですか?

なぜか?

それは、領収書には7年間の保存義務があるからです。

領収書は、税務署に提出する義務は全くありません。しかし、税務調査に入られた場合、「証明書」として、税務署に提示する必要があるのです。

また、青色申告をする場合、特典がありましたが、その要件として、7年間、保存義務があるのも忘れてはいけません。

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2.領収書じゃなきゃだめ?レシートではだめなの?

勿論、いつ、どこで、誰と、何に、いくら支払ったか分かれば、レシートでも構いません。むしろ、レシートの方が、細かい情報はあって、税務調査の際に、説明しやすいのではないでしょうか。

良く起業家から聞かれるのは、

電車代は、レシートが出ないのだけど、経費で落とせないの?

ということです。

原則的に、電車代は、レシートが出ません。ですので、レシートに頼ることはできません。その代わり、明細をエクセルなどで管理することで、経費にすることは可能です。

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3.領収書・レシートがない場合の対応

青色申告会等では、出勤伝票を作成することを勧められますが、明細書でも大丈夫です。

一例として、こんな明細書を作ればよい、というひな形を上げておきます。

平成19年 経費清算内容/仮払い申請内容 金額
7月2日 クライアントA伺い
(JR埼京線:北赤羽~JR武蔵野線:新小平、片道)
540円
7月4日 クライアントB伺い (赤羽~小伝馬町) 540円
7月6日 クライアントB伺い (赤羽~小伝馬町) 540円
7月7日 クライアントB伺い (赤羽~小伝馬町) 540円

 

勘違いしないで欲しいのは、

「架空の経費を計上する」というわけではない、

ということです。

悪気が無いのはわかっているのですが、明らかに脱法行為を行う事を、容認するものではありません。慎重に対処して下さい。


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