レシートのもらい方で経費が変わる
1.7年間の保存義務
領収書をとっておく必要があるのをご存じですか?
なぜか?
それは、領収書には7年間の保存義務があるからです。
領収書は、税務署に提出する義務は全くありません。しかし、税務調査に入られた場合、「証明書」として、税務署に提示する必要があるのです。
また、青色申告をする場合、特典がありましたが、その要件として、7年間、保存義務があるのも忘れてはいけません。
2.領収書じゃなきゃだめ?レシートではだめなの?
勿論、いつ、どこで、誰と、何に、いくら支払ったか分かれば、レシートでも構いません。むしろ、レシートの方が、細かい情報はあって、税務調査の際に、説明しやすいのではないでしょうか。
良く起業家から聞かれるのは、
「電車代は、レシートが出ないのだけど、経費で落とせないの?」
ということです。
原則的に、電車代は、レシートが出ません。ですので、レシートに頼ることはできません。その代わり、明細をエクセルなどで管理することで、経費にすることは可能です。
3.領収書・レシートがない場合の対応
青色申告会等では、出勤伝票を作成することを勧められますが、明細書でも大丈夫です。
一例として、こんな明細書を作ればよい、というひな形を上げておきます。
平成19年 | 経費清算内容/仮払い申請内容 | 金額 |
7月2日 | クライアントA伺い (JR埼京線:北赤羽~JR武蔵野線:新小平、片道) |
540円 |
7月4日 | クライアントB伺い (赤羽~小伝馬町) | 540円 |
7月6日 | クライアントB伺い (赤羽~小伝馬町) | 540円 |
7月7日 | クライアントB伺い (赤羽~小伝馬町) | 540円 |
勘違いしないで欲しいのは、
「架空の経費を計上する」というわけではない、
ということです。
悪気が無いのはわかっているのですが、明らかに脱法行為を行う事を、容認するものではありません。慎重に対処して下さい。
~節税対策のポイントコラム~