税金関係の届出はどこに?
税務署への届出
会社の設立時や必要とされるときに税務署への届出が必要になります
- .法人設立届出書(税金が課税されるための届出です(必須))
a.開業貸借対照表
b.定款の写し
c.登記簿謄本
d.株主名簿の写し
e.設立趣意書
以上5点を添付して設立後2ヶ月以内に届出します - 青色申告承認申請書
第1期事業年度日の前日または.設立の日から3ヶ月以内のうち、早い期日 - 棚卸資産の評価方法の届出書
第1期事業年度日の前日または.設立の日から3ヶ月以内のうち、早い期日 - 減価償却資産の償却方法の届出書
第1期の確定申告提出期限 - 給与支払事務所等の開設届出書(必須)
事務所開設の日から1ヶ月以内 - 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
特例を受けようとする月の前月末まで
都税事務所・県税事務所・市町村への届出
法人設立届出書または事業開始等申告書、定款の写し、登記簿謄本を以下の期限内に届けます
- 都税事務所
事業開始の日から15日以内 - 都道府県税事務所
会社設立の日から1ヶ月以内 - 市町村
会社設立の日から2ヶ月以内
社会保険事務所・公共職業安定所
- 社会保険事務所
労働保険関係成立届と登記簿謄本を従業員の雇用から10日以内。 - 公共職業安定所
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届に、登記簿謄本 、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を添付し、雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内
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