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特別償却(減価償却)

  1. 特別償却制度とは?
  2. 特別償却制度の種類と計算方法
  3. エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却
  4. 特定機械装置等の特別償却
  5. 情報基盤強化等の特別償却
  6. 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却
  7. 優良賃貸住宅等の割増償却

1.特別償却とは?

法人税法に規定する減価償却(普通償却)は、会社法などにおける『相当の償却』に相当するものです。 しかし、法人税における減価償却にはこの普通償却だけでなく、租税特別措置法に規定する減価償却(特別償却)があります。

この租税特別措置法に規定する特別償却は、いろいろな産業政策や住宅政策など、投資の促進等を目的とする政策上の要請から、一定の場合に特例的に、通常よりも償却限度額を大きくすることができるというものです。

早期償却を認めることにより、普通償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め法人税の支払を繰延べる効果があります。課税の繰り延べ措置であって、非課税になるものではありません

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2.特別償却制度の種類と計算方法

特別償却制度には、適用項目によって次の2つのケースがあります。

  1. 初年度特別償却
    普通償却額に加えて、取得価額の一部を償却初年度に償却してしまう方法です。
    普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
    (※特別償却限度額取得価額×一定率)
  2. 割増償却
    普通償却額を一定期間割増しして償却する方法です。
    普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
    (※特別償却限度額普通償却限度額×一定率)

<注意点>

(1)グルーピング適用不可

特別償却の適用を受ける資産については、構造又は用途(設備の種類)、細目が同一である他の資産があったとしても、一切、グルーピングすることはできず、その資産のみで償却超過額を計算しなければなりません。

 

(2)他の特別償却等と重複適用不可

同一事業年度において、同一資産につき、適用することができる租税特別措置法上の優遇規定は原則として1つだけであるため、他の特別償却や特別控除等と重複して適用されることは認められません。ただし、試験研究費の特別控除は特定の資産を取得等した場合に適用されるものではないため、重複適用にはなりません。

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3.エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却

エネルギー需給構造改革推進設備等については、特別控除か特別償却を選択することができます。

<適用要件>

<償却限度額>

普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
  ※特別償却限度額=基準取得価額×30%

<基準取得価額>

<特別控除と特別償却の選択適用>

エネルギー需給構造改革推進設備等の特別控除は、中小企業等に限定して適用されますが、特別償却は中小企業に限らず、全ての青色申告法人について適用が認められます。

(1)中小企業者等‥‥特別控除又は特別償却の選択適用が可能
(1)以外の青色申告法人‥‥特別償却のみ適用が可能

4.特定機械装置等の特別償却

特定機械装置等を直接取得した場合には、特別控除か特別償却を選択することができます。リースした場合は、特別控除しか適用がありません。

<適用要件>

<特定機械装置等>

次に掲げる資産のうち、一定の要件を満たすものをいいます。

<償却限度額>

普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
(※特別償却限度額=基準取得価額×30%

<特別控除と特別償却の選択適用>

特定機械装置等の特別控除は、中小企業者等のうち、資本金額が3,000万円以下特定中小企業者等に限定して適用されますが、特別償却は資本金額が1億円以下の中小企業者等であれば適用されます。

 (1)特定中小企業者等‥‥特別控除又は特別償却の選択適用が可能
  (1)以外の中小企業者等‥‥特別償却のみ適用が可能

5.情報基盤強化等の特別償却

情報基盤強化設備等を直接取得した場合には、特別控除か特別償却を選択することができます。リースした場合は、特別控除しか適用がありません。

<適用要件>

<情報基盤強化設備等>

次に掲げる資産(それぞれ一定のものに限る)をいいます。

① 基本システム
  サーバー用のオペレーティングシステム
  サーバー用の電子計算機

② データベース管理ソフトウエア又はそのデータベース管理ソフトウエア及びデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア

③ ①又は②と同時に設置するファイアウォールソフトウエア

<償却限度額>

普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
(※特別償却限度額=基準取得価額(=取得価額×70%)×50%)

6.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却

青色申告法人の障害者雇用割合が一定値以上である場合、一定の資産について割増償却が認められている。

<適用要件>

<対象資産>

<償却限度額>

普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額
※工場用建物及びその附属設備の場合
  特別償却限度額=普通償却限度額×32%
※それ以外の場合
特別償却限度額=普通償却限度額×24%

7.優良賃貸住宅等の割増償却

法人が新築された中心市街地優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸の用に供した場合には、賃貸の用に供した日以後5年間の割増償却が認められています。

<適用要件>

<償却限度額>

普通償却限度額+特別償却限度額=償却限度額

※特別償却限度額=普通償却限度額×36%‥‥耐用年数35年未満
                        ×50%‥‥耐用年数35年以上

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