法人が納める税金と納税スケジュール
法人が納める税金
法人が納める税金は、以下のとおりです。
- 国税
法人税
消費税(売上 1,000万円 以下は免除) - 地方税
住民税(県民税)
住民税(市町村税)
事業税(赤字でも7万円の均等割りが必要)
法人税
法人税は、「売上-経費」にかかるのではなく、「基礎控除38万円」、「生命保険料控除」、「医療費控除」、「青色申告控除」などの各種控除額を差し引いた、課税所得金額に対し、税率をかけたものが、所得税として納める金額になります
年間所得金額 |
法人税率 |
800万円以下 |
22% |
800万円超の部分 |
30% |
※平成23年4月1日以後に開始する期からは、30%⇒25.5%
18% → 15%(中小企業の所得800万円以下の部分)
となります。
消費税
- 課税売上1,000万円以下の場合
消費税の申告は免除(税込のまま会計処理を行うことが出来ます)。 - 課税売上が1,000万円以上の場合
翌々年度から納税義務者となります(翌年に消費税課税事業者選択届出書を提出) - 設立初年度に、多額の設備投資を行う場合
消費税課税事業者選択届出書を提出して、消費税の課税事業者となっておくことによって、消費税の還付を受けることができる可能性があります。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出したら、2期目も消費税の課税事業者になってしまいますので、注意が必要です。
住民税(市県民税)
住民税(市県民税)は、都道府県民税と市区町村民税の合計額を各市区町村に納付します。その金額は、各自治体によって異なります。
- 均等割(所得に関係なく課税)
・市民税/市町村民税 …
・県民税/都道府県民税 … - 所得割(所得に応じて課税)
<市民税>
事業税
- (赤字でも7万円の均等割りが必要)
社会保険料
強制加入です
法人の納税スケジュール
3月決算の会社を例にとって、スケジュール記載します。他の月の決算の会社は、それぞれずらしてくださいね
- 4月
- 5月
法人税・住民税の確定申告・納付
消費税の確定申告・納付
自動車税納付 - 6月
- 7月
- 8月
消費税の中間申告・納付(年税額400万円超の場合) - 9月
- 10月
- 11月
法人税・住民税の中間(予定)申告・納付(年税額20万円超の場合) - 12月
- 1月
決算3ヶ月前決算納税予測→第3四半期のデータに基づく予測 - 2月
消費税の中間申告・納付(年税額400万円超の場合)
節税対策等の実施 - 3月
消費税の課税方式(原則・簡易)変更に係る届出期限 節税対策等の実施
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