決算スケジュール
旧商法との違い
旧商法では、決算スケジュールは、株主総会予定日が基準となっていました。(例えば、計算書類の提出は、株主総会の8週間前まで等)
また、決算書の提出は、決算取締役会で承認されていたものとなっていました。しかし、会社法の施行で、そうした規定がなくなりました。
<変更点のポイント(会計監査人のいない、監査役設置会社のパターン)>
- 取締役会による決算書の承認は、監査役によって監査された後の決算書に対して行われることになりました。(決算書の提出の前に、決算取締役会は不要)
- 監査役の監査期間が4週間確保され、延長も可能(短縮は不可)になりました。計算書類等の提示を受けた監査役はその日から4週間かけて監査し、その後の日付で監査報告書を作成することになります。
- 召集通知の発送は、「株主総会から2週間前まで」というのは変わりませんが、譲渡制限会社については、「1週間前」に短縮可能になりました
一般的企業の決算スケジュール
基本的には、監査役監査の期間が4週間確保されていれば、比較的自由に株主総会の日などを決めることができます。
監査法人の監査を受けない中小企業においては、一般的には次のようなスケジュールになります。
【決算日】
↓
【監査役へ決算書(計算書類等)を提出】
↓ 最短4週間の監査期間
【取締役会の承認】
↓
【招集通知の発送】
(定時株主総会の2週間前まで。譲渡制限会社は1週間前が原則)
↓
【定時株主総会】
※なお、取締役会を置かない会社(取締役1人でも可)は、書面での招集通知を省略したり、招集通知の発送を1週間よりもさらに短縮したりすることも可能です。