社会保険を忘れないで
1.4種類の社会保険
広い意味での社会保険には、以下の4つがあります
- 厚生年金保険
老齢後の年金など - 健康保険
業務と関係ないケガ・病気など - 労災保険
業務上や通勤途中にケガをした場合など - 雇用保険
失業した場合の補償
2.厚生年金保険と健康保険
会社の設立と同時に、すべての会社は社会保険への加入が義務付けられ、『健康保険』と『厚生年金保険』の新規適用事業所となります。
提出期限は、「適用事業所となった場合にすみやかに提出(事業を開始した日から5日以内、従業員の採用時は採用から5日以内)」となっています
3.労災保険と雇用保険
会社を設立して、従業員を雇用した瞬間に、自動的に生じます。従業員を雇用した日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に、所定の書類を提出する必要があります。
- 労災保険(労働災害補償保険)
従業員が、仕事上の原因で怪我や病気になった時、労働者に対して各種の保険給付で補償するものです(勤務中及び通勤途中)。労災保険は、労働基準監督署が管轄となります。 - 雇用保険(失業保険)
労働者が被保険者となり、保険料を会社と労働者で折半します。労働者が失業した場合、一定期間生活できるようにするものです。雇用保険は、公共職業安定所が管轄となります。
社長1人だけの会社がありますが、その場合には社員がいないため、これらの保険加入は必要ありません。
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