貸倒損失とは
法人税においては、貸倒損失はその発生した日の属する事業年度の損金となります。 しかしながら、課税の公平の見地から、金銭債権の回収不能となる事実として3つの事実に限定して損金として認めています
1.法的な債権消滅の貸倒損失
法律上、債権の切捨ての決定などがあった場合には、法的債権は消滅しているため、法人が貸倒損失として経理しているか否かに関わらず損金の額に算入されます。
法人が貸倒処理していない場合には「貸倒損失認定損」として減算調整します。
対象債権 | 原因となる事実 | 貸倒損失額 |
金銭債権の全部又は一部 | ①会社更生法による更生計画認可の決定 | 切捨額 |
②民事再生法による再生計画認可の決定 | ||
③破産法による強制和議の認可の決定 | ||
④会社法による特別清算に係る協定の認可 | ||
⑤関係者の協議決定 (イ)債権者集会の協議決定で合理的基準による負債整理 (ロ)金融機関等のあっせんで(イ)に準ずるもの |
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⑥債務超過が相当期間継続し弁済が不能 | 書面による債務免除額 |
2.全額回収不能の場合の貸倒損失
法的には債権そのものが存在していても、債務者の資産状況、支払能力等からみて事実上全額回収不能の場合には、法人が損金経理することを要件に損金の額に算入されます。
対象債権 | 原因となる事実 | 貸倒損失額 |
金銭債権の全額 | 債務者の資産状況・支払能力等からみて全額回収不能が明らかなこと(担保物があるときには適用できない) | 損金経理した金銭債権の全額 |
3.売掛債権の特例
法人の営業活動から生じた売掛債権については、その全額回収不能が明らかでなくとも、継続的取引停止以後1年以上経過した場合などに、備忘価額を付して損金経理することを要件として損金の額に算入されます。
なお、売掛債権とは売掛金、営業請負金等の営業債権をいいます。貸付金は売掛債権には該当しません。
対象債権 | 原因となる事実 | 貸倒損失額 |
売掛債権 | ①債務者との継続的取引(代金の回収を含む)停止以後1年以上経過したこと (担保物があるときには適用できない) |
損金経理した(売掛債権ー1円) |
②同一地区内に有する売掛債権の総額が取立費用に満たない場合で、督促にも関わらず弁済がないこと |
ワンポイント!
債務者に支払能力があるにもかかわらず書面による債務免除をした場合には、債務者に対する寄附金等として取り扱われます。