貸倒引当金
法人税では、債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に分類して引当金を設定します
1.貸倒引当金とは?
将来に発生するかもしれない貸倒れのリスクを、先に見込んで損益計算の中に引当金として繰り入れたものを「貸倒引当金」といいます。
法人税においては、以下の2つの債権に対して、2つの引当金に区分して計算します。
- 一括評価金銭債権には、一括貸倒引当金
- 個別評価金銭債権には、個別貸倒引当金
<一括評価金銭債権>
将来金銭による取立てを目的とする一般的な売掛債権等で、貸倒れとなる懸念の低いものをいいます。
<個別評価金銭債権>
金銭債権のうち、債務者について会社更生法等の法令等により、将来的に貸倒損失の計上が見込まれる債権のことを個別評価金銭債権といいます。
法人税の取扱い
法人税では、損金とされる金額は、それぞれ繰入限度額を計算します。
そして、所得操作ができないように『会計の費用に計上した金額のうち、繰入限度額までの金額を損金と認める』ことになっています。法人税において引当金の計上が認められているものは、貸倒引当金、返品調整金の2つです。
2.一括貸倒引当金の計算
一括貸倒引当金の繰入限度額の計算方法には、「貸倒実績率」による方法と、「法定繰入率」による方法があり、有利な方(繰入限度額が多い方)を選択することができます。
ただし、「法定繰入率」による方法が使えるのは、中小法人(期末資本金1億円以下の法人)のみです。
法定繰入率による繰入限度額(中小法人のみ)
法定繰入率による繰入限度額は、「一括評価金銭債権の合計額」から「得意先への債務の額(実質的に債権とみられない額)」を控除した金額に「会社の業種ごとに国が集計し算定した貸倒発生率(法定繰入率)」を乗じて計算します。
業種 | 法定繰入率 |
卸売業・小売業 | 10/1000 |
割賦小売業 | 13/1000 |
製造業 | 8/1000 |
金融・保険業 | 3/1000 |
その他 | 6/1000 |
貸倒実績率による繰入限度額
貸倒実績率による繰入限度額は、「一括評価金銭債権の合計額」(実質的に債権と見られないものの額は控除しない)に「過去3年間の貸倒損失額の発生割合(貸倒実績率)」を乗じて計算します。
<貸倒実績率とは>
過去3年間の貸倒損失の発生割合であり、過去3年間の貸倒損失額の年平均額を一括評価金銭債権の帳簿価額の年度平均額で除して計算したものを、貸倒実績率といいます。
貸倒実績率=(過去3年分の貸倒損失の額の合計額×12/36)÷(過去3年分の一括評価金銭債権の合計額÷3)
※小数第4位未満切り上げ
3.貸倒引当金の対象になる一括評価金銭債権
一括評価金銭債権に該当するものと該当しないものは、以下のようになります。
- 該当するもの
- 売掛金、貸付金、受取手形
- 貸付金の未収利子、損害賠償金の未収金、未収地代家賃等
- 他人のために立替払いした場合の立替金
- 売掛金、貸付金等の債権について取得した先日付小切手 など
- 該当しないもの
- 預貯金・公社債に係る未収利子、未収配当金等
- 前渡金、手付金、差入れ保証金、ゴルフ会員権
- 仕入割戻しの未収金、雇用調整給付金の未収金 など
4.個別貸倒引当金
経営破綻に近い得意先などに対する債権(個別評価金銭債権)については、個々の相手先の状況に応じて実質基準や形式基準などに基づいて繰入限度額を計算します。
実質基準による繰入限度額
経営は破綻していなくても、いわゆる債務超過の状態が相当期間継続し、好転する見通しがないという場合や、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じた場合
繰入限度額=個別評価金銭債権のうち取立見込がない部分
形式基準による繰入限度額
手形交換所の取引停止処分を受けたり、法令の整理手続開始の申立て(会社更生法による更生手続開始の申立てや民事再生法による再生手続開始の申立て)をしたりするなどの場合
繰入限度額=(個別評価金銭債権-取立等見込額)×50%
取立等見込額‥‥
①実質的に債権とみられない部分の金額
②担保されている部分の金額
(質権、抵当権、信用保険等によるもの)
③保証されている部分の金額
(金融機関、保証機関によるもの) など
5.貸倒引当金の対象になる個別評価金銭債権
金銭債権の状況 | 貸倒引当金を計上する金額 |
債務者の次の理由により、弁済が猶予されている債権 ・会社更生法による更生計画認可の決定 ・民事再生法による再生計画認可の決定 ・特別清算に係る協定の認可 ・上記に準じるもの |
決算から6年目以降に弁済が予定されている金額 |
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないことなどにより、金銭債権の一部の金額について取り立ての見込がないと認められる債権 | 取立て見込がないと認められる金額 |
債務者に次の事由が生じている債権 ・会社更生手続開始の申立て ・民事再生手続開始の申立て ・破産の申立て ・特別清算開始の申立て ・手形交換所による取引停止処分 |
金銭債権のうち、担保でカバーされない部分の50% |
外国の政府等に対する金銭債権につき、債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合 | 金銭債権のうち、担保でカバーされない部分の50% |