特別控除(収用など所得)とは
1.収用とは?
収用とは
法人が所有する土地や建物などが、道路の敷設や公共施設の建設のために、国や公共事業者に買い取られることを「収用」といいます。
収用による譲渡益は1暦年5,000万円まで非課税
収用が行われると、土地や建物の対価として補償金が支払われ、帳簿価額との差額が譲渡益となります。しかし、収用は半ば強制的に買い取りが行われるものであることから、これにより生ずる譲渡益は非課税としています。
だし、非課税とできる譲渡益は1暦年あたり5,000万円までとされています。この場合における会社の事業年度は関係なく、暦年で5,000万円が限度額となります。
2.特別控除額
特別控除額は以下のようになります。
(1)譲渡益
対価補償金等の額-{譲渡資産の譲渡直前の帳簿価格
+(譲渡経費の額-譲渡経費に充てるための補償金)}
(2)控除限度額
5,000万円-既にその譲渡暦年において受けた特別控除額
(3)損金算入額
(1)と(2)のいずれか少ない方の金額→収用等の所得の特別控除額
3.特別控除を受けられない資産の譲渡
適用除外事項 | 特別控除の受けられない資産 | |
① | 収用換地等による譲渡が公共事業の施行者から最初に買取の申出のあった日から6ヶ月を経過した日までにされなかったとき | その6ヶ月を経過してから譲渡した資産 |
② | 一の収用換地等に係る事業のための譲渡が2以上の年に分割されたとき | 最初の年に譲渡された資産以外の資産 |
③ | 収用換地等による譲渡が最初の買取の申出を受けた者以外の法人からされたとき | 買取の申出を受けた者以外の法人が譲渡した資産 |
4.特別控除の適用要件
次の全ての要件を満たすことが必要です。
- 生産中の事業年度でないこと
- その有する固定資産(棚卸資産を除く)が、土地収用等の規定に基づき収用等されたこと
- 収用等の申出があった日から、6ヶ月以内に収用等に応じたこと
- 収用等のあった日の同一事業年度で同一暦年中に収用等されたいずれについても、圧縮記帳の適用を受けていないこと