消費税で節税-資本金額、課税方式、税込み・抜き経理
資本金を1000万円以下に?
会社設立時に、資本金1千万円未満だと、1期目と2期目は、消費税の納税義務がありません。
しかし、消費税の納税義務が無くても、取引上、消費税を預かっていいのです。つまり、預かった消費税を納付しないので、その分、お得です。
だから、消費税の事を考えて、設立時には資本金を1千万円未満にしましょう。
…と、節税本にはよく書いてあります。そのとおりです。正しいです。しかし、会社の資本金とは、事業の準備資金であり、取引先との信用のため、一定額は必要でしょう。細かいことしか考えていない意見です。本来の会社の経営を考えて資本金額を設定しましょう。
簡易課税方式
消費税の計算は、一般的な方法(受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、納める方法)と、簡易課税方式といって、業種ごとに、消費税がかかる仕入れの比率が設定され、消費税額を簡単に計算する方法の2種類があります。
事業主ごとに、どちらを選択してもかまいませんが、一度簡易課税方式を選択した場合は、2年間は、簡易課税方式を継続しなければなりません。
簡易課税方式を選択した場合は
消費税の納付額は、
課税期間中の課税売り上げにかかる消費税額×(1-みなし仕入れ率)
業種区分ごとにみなし仕入れ率が異なります
- 卸売業(第1種)・・・90%
- 小売業(第2種)・・・80%
- 製造業(第3種)・・・70%
- その他の事業(第4種)・・・60%
- サービス業(第5種)・・・50%
この計算式で算出します。業種ごとのみなし仕入れ率と、実際の仕入れ率を比較してお得な方式を選択しましょう。
税込み経理と税抜き経理
簡易課税方式を選ばず、一般的な方式を選択した場合に、消費税には、「税込み経理」と「税抜き経理」の2つがあります。
どのようなものかを下に書きます。
規模が小さかったり、スタートアップまもない企業は、「税込み経理」を採用している場合がほとんどです(まれに年商数十億円の会社でも「税込み経理」を採用していますが)。
一方、「税抜き経理」は、きちんと預かった消費税や、支払った消費税を区分しているので、消費税の状況をつかめるので、より良い経理方式と言えるでしょう。
預かった消費税から、支払った消費税を引くと、納付すべき消費税がわかります。私も、きちんと消費税の経理処理をする際には、「税抜き経理」を行っています。
~節税対策のポイントコラム~