一般労働者派遣事業許可基準
事業運営について
1.許可基準根拠
労働者派遣法第7条第1項第4号
申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
一般労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するために、財産的基礎、組織的基礎や派遣事業に適した事業所の確保等、一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るための判断。
2.適正な事業運営に関する判断
労働者派遣法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること
- 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けようとするものではないこと。
- 法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。
- 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものではないこと。
- 許可申請関係書類として提出された定款又は寄附行為及び登記事項証明書については、その目的の中に「一般労働者派遣事業を行う」旨の記載があることが望ましいが、当該事業主の行う事業の目的中の他の項目において一般労働者派遣事業を行うと解釈される場合においては、一般労働者派遣事業を行う旨の明示的な記載は要しない。 なお、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の目的の中に適用除外業務について労働者派遣事業を行う旨の記載がある場合については、そのままでは許可ができないものがあるので留意すること。
- 登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収するものではないこと。
- 自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものではないこと。
- 労働者派遣法第25条の規定の趣旨から、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと。 なお、当該業務について労働者派遣を行おうとするものではないことを一般労働者派遣事業の許可条件として付するものであることに留意すること。
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