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一般労働者派遣事業許可基準
  派遣元責任者能力担保

  1. 許可基準根拠
  2. 派遣元責任者に関する判断

1.許可基準根拠

労働者派遣法第7条第1項第2号

申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

派遣労働者を雇用する者と、指揮命令する者が、異なるため、派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することにより、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図る。

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2.派遣元責任者に関する判断

派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置され、また、派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていることていること。派遣元責任者の要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。(わかりやすくは、、チェックリスト派遣元責任者の要件

  1. 労働者派遣法第36条の規定により、未成年者でなく、労働者派遣法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
  3. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  4. 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
  5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  7. 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
  8. 次のいずれかに該当する者であること。
    • 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
    • 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    • 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    • 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
    • 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
    • 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  9. 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前5年以内の受講に限る。)した者であること。
  10. 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
  11. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。

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派遣責任者の能力担保

事業主の適正能力

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