有料職業紹介業許可の有効期限・更新時期・変更申請
1.有料職業紹介事業許可の有効期限
事業許可証が交付され、事業を開始したとしても、その許可には有効期間というものがあります。有効期間は以下のようになっています。 有効期間が経過する前に更新の申請を行う事によって再び有効期間を更新する事ができます
- 新規許可の場合
新規許可の日から起算して3年 - 更新許可の場合
更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年
(ちなみに、無料職業紹介事業の新規許可の場合は新規許可の日から起算して5年。更新許可の場合は更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です。)
2.更新期間・更新手数料
- 期間
有効期間が満了する30日前までに、「職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号)」及び「事業計画書(様式第2号)」を3部(正本1部、写し2部)、「所要の添付書類」を2部(正本1部、写し1部)作成し、事業主管轄労働局に提出する事により行います。 - 手数料
許可手数料(更新)として申請書に収入印紙の添附が必要です。
「1万8千円×職業紹介事業を行う事業所の数」
(※無料職業紹介事業の場合は徴収されません )
3.事業報告
職業紹介事業者は毎年4月30日までに、前年の4月1日から当該年度の3月末までの間における職業紹介事業を行う全ての事業所ごとに職業紹介事業の状況をまとめ、事業主管轄労働局に提出しなければなりません
各労働局から、事前に書類が送付されてきますので、その書類に紹介人数などを記載し、労働局へ返送します。
4.有料職業紹介変更申請
- 更新手続き
有料無料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第1号) - 届出製手数料の届出・変更
届出制手数料(変更)届出書(様式第3号) - 取扱職種の範囲等の届出・変更
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) - 届出事項の変更 (法人代表者の氏名、法人役員の氏名・住所、職業紹介責任者の氏名・住所、他事業の事業内容、取次機関、事業者の氏名・名称・住所、事業所の名称・住所)
有料無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) - 事業所の新設・廃止
有料無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号) - 許可証の書換
許可証書換申請書(様式第6号) - 許可証の再交付
許可証再交付申請書(様式第6号) - 個人事業の代表者死亡
職業紹介事業代表者死亡届(通達様式第13号) - 事業の廃止
有料職業紹介事業廃止届出書(様式第7号)
5.合併などの場合
- 吸収合併の場合
消滅する法人が有していた事業所については新規許可申請が必要 - 新設合併の場合
新規許可申請が必要 - 営業譲渡・譲受
吸収合併の場合に準じた取扱です
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