一般労働者派遣事業の許可申請・要件
1.一般労働者派遣事業許可申請について
- 申請先・・・申請者の所在地(法人の場合は主たる事務所所在地)を管轄する都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣へ
- 申請手数料・・・12万円+5万5千円×(人材派遣業を行う事業所数-1)
(登録免許税9万円) - 申請書・・・一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
一般労働者派遣事業の事業計画書(様式第3号) ※ - 添付書類・・・(法人の場合)
- 定款又は寄付行為
- 登記簿謄本
- 役員の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。外国人の場合は外国人登録証明書)
- 役員の履歴書(氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴を記載してください。)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載)
- 貸借対照表及び損益計算書
- 法人税の納税確定申告書(別表1及び4)の写し
- 法人税の納税証明書(その2所得金額)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
- 派遣元責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。) ※
- 個人情報適正管理規程 ※
- 派遣元責任者講習修了書
- 添付書類(個人の場合)
- 住民票の写し(本籍の記載のあるもの。外国人の場合は外国人登録証明書)
- 履歴書(氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴を記載してください。)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載)
- 固定資産税評価証明書
- 所得税の納税確定申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その2所得金額)
- 預金残高証明書
- 建物の不動産登記簿謄本の写し(申請者が所有する場合)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)(他人が所有する場合)※
- 派遣元責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。) ※
- 派遣元責任者の履歴書 ※
- 個人情報適正管理規程 ※
- 派遣元責任者講習修了書
- ※については、事業所ごとに必要です。
2.一般労働者派遣事業許可要件について
- 労働者派遣の役務を特定のものに提供することを目的として行われるものではないこと
- 申請者が当該事業の派遣労働差に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
- 派遣元責任者に関する判断
- 派遣元事業主に関する判断
- 派遣労働者に対する教育訓練に関する判断
- 能力開発体制が整備されていること
- 受講を義務付けた教育訓練が無料であること
- 財産的要件
- 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が2000万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
- 基準資産額が負債額の7分の1以上であること。
- 自己名義の現金・預貯金の額が1500万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
- 守秘義務。個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 登録者数300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員の配置
⇒派遣元責任者(派遣労働者100人あたり1人以上)ではありません - 代表者及び役員(法人の場合)が一定の欠格事由等に該当しないこと。
- 派遣元責任者が下記の要件を満たすこと。
- 欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有すること。
- 派遣元責任者講習を受講した者であること
- 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験を有する者などであること
- 事業所に関する要件
- 事業所の面積が、おおむね20㎡以上であること。
- 派遣業と兼業する場合、明確な区分が必要
⇒派遣と有料職業紹介業の兼業のポイント(リンク)
- 海外派遣を予定する場合は、その要件を満たすこと
詳しい要件は >>チェックリスト で確認!
3.一般労働者派遣事業許可ワンポイントアドバイス
- 許可がおりるまでに2ヶ月ほどかかります。事業開始予定時期の2ヶ月前には申請しましょう。
- 会社設立をする場合には、資本金を1000万円以上にするのがよいでしょう。以前は、1年目から消費税課税対象事業者にならないために、資本金額を500万円に落として、残りの500万円を資本準備金として設立し、許可を取得することもできましたが、現在では、東京・神奈川ではそれでは認可が下りません。ですので、資本金1000万円にして設立し、1回目の決算を迎える前に許可をとってしまいましょう。
- 有料職業紹介事業と兼業の場合でも、2500万円で足ります。
- 銀行の残高証明は2営業日前のものしか出ません。会社設立直後に申請する場合、早めに残高証明をもらっておきましょう。
- 派遣元責任者の該当要件は、前記「成年後3年以上の雇用管理経験」以外に、下記があります。
- 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上のもの
但し、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。 - 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上のもの
但し、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。 - 成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の経験を有するもの
- 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有するもの
- 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有するもの
- 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上のもの
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