一般労働者派遣事業許可基準
財産基礎について
1.許可基準根拠
労働者派遣法第7条第1項第4号
申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
一般労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るための判断。
2.財産的基礎に関する判断(事業主(法人又は個人)単位で判断)
資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2千万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
- 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認する。
- 「繰延資産」とは、商法施行規則第35条から第41条までに規定する創立費等をいい、「営業権」とは、無形固定資産の一つである商法施行規則第33条の暖簾をいう。
- 上記により算定される基準資産額が増加する旨の申し立てがあったときは、
①市場性のある資産の再販売価格の評価額が、基礎価額を上回る旨の証明があった場合(例えば、固定資産税の評価額証明書等による。)、
②公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算による場合、
③増資等があったことが証明された場合に限り、当該増加後の額を基準資産額とする。
なお、③の増資については、原則として増資に係る変更後の登記事項証明書により確認するが、新株発行に係る取締役会議事録、株式の申込を証する書面(株式申込証)及び払込金保管証明書の三者に代えて差し支えない。
上記の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
事業資金として自己名義の現金・預金の額が15百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
- 厚生労働省令により提出することとなる貸借対照表又は一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)の「7 資産等の状況」欄により確認する。
- 自己名義の現金・預金の額が増加する旨の申し立てがあったときは、提出された預金残高証明書により普通預金、定期預金等の残高を確認できた場合(複数の預金残高証明書を用いる場合は、同一日付のものに限る。)に限り、当該増加後の額を自己名義の現金・預金の額とする。
- 職業安定法第45条に規定する厚生労働大臣の許可を受け、労働者供給事業を行う労働組合等から供給される労働者を対象として、一般労働者派遣事業を行うことを予定する場合については、「2千万円」を「500万円」と、「1500万円」を「400万円」と読み替えて適用する。
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