外国人・年少者を登録スタッフにする場合の注意点
スポンサーリンク1.外国人が登録希望した場合
単純労働者の受け入れについては、慎重な対応をするように。と、政府の基本方針があります。
就労が認められている外国人か?
登録を希望する外国人の在留資格を確認しましょう。以下の資格の場合は、就労制限がありませんので、日本人と同じように扱うことができます。
- 永住者
- 日本人配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者
もし、以下の資格で日本滞在している場合には、基本的には日本で働くことはできないとされています。
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学(大学・専修学校等の専門課程)
- 就学(専修学校等の一般課程)
- 研修
ただし、資格外活動の許可を得ている留学生については、「1週28時間以内(当該休業期間にあっては、1日8時間以内)」、就学生については「1日4時間以内」のアルバイトが可能ですから、許可証の確認をするようにします。
事業主が受ける罰則(不法就労助長罪)
不法就労外国人を雇用してしまうと、3年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。もちろん、懲役と罰金の両方を課せられる場合もあります
2.年少者が登録希望してきた場合
年少者とは?
15歳以上、18歳未満の者
労働時間・業務内容の制限
労働時間・休日・深夜労働などの制限があります
⇒36協定、変形労働時間制の禁止・1日8時間週40時間以内の厳守、深夜労働の禁止
ただし、非常災害の場合には時間外・休日労働が可能です
危険・有害業務・坑内労働は禁止されています
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Q&A 派遣ではトラブルが多いと聞いています。トラブル予防したいのですが、どうしたら効果的ですか?
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