一般労働者派遣事業許可基準
事業所について
1.許可基準根拠
労働者派遣法第7条第1項第4号
申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
一般労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するために、財産的基礎、組織的基礎や派遣事業に適した事業所の確保等、一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るための判断。
2.事業所に関する判断
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
- 事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あること。
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