一般労働者派遣事業とは?
1.一般労働者派遣事業とは?
一般労働者派遣事業は、労働者を登録させておき、派遣先があったときにのみ、その労働者と雇用関係を結び、その労働者を派遣先で働かせる事です。
一般労働者派遣事業者は『派遣元』と呼ばれ、顧客である『派遣先』、商品である『派遣スタッフ・派遣社員』とは,以下のような関係にあります。
- 「派遣元」⇔「派遣社員」 : 雇用契約
- 「派遣先」⇒「派遣社員」 : 業務上の指揮命令
- 「派遣元」⇔「派遣先」 : 労働者派遣契約
登録型の派遣社員は、通常は派遣会社に登録されているだけで、派遣先の企業が決まったとき、その契約期間だけ派遣会社に雇用されます。登録していても、派遣労働者としての仕事がない間は、派遣元から給料の支払いはありません。
そのため、一般派遣では派遣労働者の雇用の保障がないので、特定派遣よりも厳しい法規制と事業者の厳しい要件が必要とされ、この事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を得なければなりません。
「派遣社員」は「派遣先」の会社と雇用関係にありません。雇用関係がなければ労働法は適用されないので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。
2.派遣してはいけない職業 ~職業安定法第32条の11
- 港湾運送業務に就く職業
- 建設業務(cf.建設業務労働者就業機会確保事業について)
- 警備業務(警備業法第2条第1項にあたるもの)
- 病院などにおける医療業務(紹介予定派遣の場合を除く)
- そのほか下記の業務は派遣を行うことが出来ません。
- 人事労務関係で労使協議の際に、使用者の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士
- 司法書士、土地家屋調査士
- 公認会計士、税理士、弁理士
- 社会保険労務士、行政書士の業務
3.労働者派遣法の変遷
労働者派遣法の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。労働者派遣を事業として行う派遣会社「派遣元」、労働者派遣を受ける企業「派遣先」への適用事項が記されています。
以前、派遣は26業務に限定されていました。しかし、平成11年の法改正で、禁止されている一部の業務(建設、警備、製造、医療など)以外は、自由に派遣できるようになりました。
さらに、平成15年の改正では、旧26業務の派遣期間に対する制限はなくなり、それ以外の業務も、1年に制限されていた派遣期間が最高3年まで延長することが可能になりました。また、製造業務への派遣も認められることとなり、派遣に対する規制の自由化が進んでいます。
また、2008年、大量の派遣労働者が解雇され、派遣村ができるなど派遣労働者の問題が社会化し、さらに派遣法が改正されました。
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