一般労働者派遣事業許可の有効期間と更新
1.一般労働者派遣事業許可の有効期限
一般労働者派遣事業の新規で取得した許可の有効期間は3年であり、更新後の許可の有効期間は5年となり、以降5年後とに更新します。
許可の更新手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様になります。
2.更新期間・手数料
- 期間
許可の有効期間が満了する日の30日前までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります - 手数料
許可更新申請書には手数料として[5万5千円×一般労働者派遣事業所数]の収入印紙を貼付する必要があります。
3.事業中の変更申請の種類
- 更新手続き
有効期間更新申請書(様式第1号) - 届出事項の変更 (法人代表者の氏名、法人役員の氏名・住所、職業紹介責任者の氏名・住所、他事業の事業内容、取次機関、事業者の氏名・名称・住所、事業所の名称・住所)
事業変更届出書(様式第5号) - 事業所の新設・廃止
事業変更届出書(様式第5号) - 許可証の書換
許可証書換申請書(様式第5号) - 許可証の再交付
許可証再交付申請書(様式第5号) - 個人事業の代表者死亡
事業代表者死亡届(通達様式第13号) - 事業の廃止
廃止届出書(様式第8号)
4.一般労働者派遣事業の事業報告
派遣元事業主は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度に係る労働者派遣事業を行う事業所ごとの事業報告書及び収支決算書を事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に提出しなければなりません。また、派遣元管理台帳を作成し、3年間保管する義務があります。
派遣元管理台帳(3年間保存義務)
①派遣労働者の氏名
②派遣先の氏名又は名称、事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所
③労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
④始業及び終業の時刻
⑤従事する業務の種類
⑥派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑦紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
(ⅰ)紹介予定派遣である旨、(ⅱ)求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容、(ⅲ)採否結果、(ⅳ)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合に、派遣先から明示された理由を記載すること
⑧派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
⑨派遣先が③の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は④の始業の時刻から終業の時刻までの時間を延長できることとされている場合には、当該派遣就業させることのできる日又は延長することのできる時間数
⑩派遣先から通知を受けた派遣就業の実績が予定していた④の就業の時間等と異なるときはその実績の内容
⑪派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
⑫派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
(「無」の場合はその理由を具体的に付記する。手続終了後は「有」に書き換えること)
○ 派遣元管理台帳の作成は事業所ごとに行わなければなりません。また、一般派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を常時雇用される者とそれ以外の者に分けて派遣元管理台帳を作成します(平成11年11月30日までに既に派遣元管理台帳を作成している場合はこの限りではありません)。
5.海外派遣の届出
派遣元事業主は、海外派遣を行う場合は、個々に事業主管轄労働局を通じて厚生労働大臣に届け出なければなりません。
6.個人事業主死亡時の取扱
一般労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、その同居の親族又は法定代理人から、その旨を事業主管轄労働局に届出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から1か月間継続しても差し支えないものとしています。
また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、新規の許可申請を行ってください。特定労働者派遣事業を行う個人事業主が死亡した場合も、これと同様の取扱いとなります。
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