有料職業紹介事業の許可申請
1.有料職業紹介業許可申請について
- 申請先・・・申請者の所在地(法人の場合は主たる事務所所在地)を管轄する都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣へ
- 申請手数料・・・有料職業紹介事業の許可申請にあたっては、許可手数料として申請書に収入印紙の添附が必要です。必要な印紙は以下のとおりになっています
5万円+18000円×(職業紹介を行う事業所数-1)
(登録免許税9万円も必要です) - 申請書・・・有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)
有料職業紹介事業計画書(様式第2号)
届出制手数料届出書(様式第3号)
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号) - 添付書類・・・(法人の場合)
- 定款又は寄付行為
- 登記簿謄本
- 役員の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)
- 役員の履歴書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 法人税の納税確定申告書(別表1及び4)の写し
- 法人税の納税証明書(その2所得金額)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)
- 職業紹介責任者の履歴書
- 職業紹介責任者講習受講証明書
- 個人情報適正管理規程
- 業務の運営に関する規程
- 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
- 預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)
- 添付書類(個人の場合)
- 住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)
- 履歴書
- 所得税の納税確定申告書第一表の写し
- 所得税の納税証明書(その2所得金額)
- 建物の不動産登記簿謄本の写し(申請者が所有する7場合)
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)(他人が所有する場合)
- 職業紹介責任者の住民票の写し(本籍の記載のあるもの。)
- 職業紹介責任者の履歴書
- 職業紹介責任者講習受講証明書
- 個人情報適正管理規程
- 業務の運営に関する規程
- 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
- 預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)
2.有料職業紹介業許可申請 許可要件について
- 財産的要件
- 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
- 自己名義の現金・預貯金の額が150万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数から1を引いた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
- 守秘義務。個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 代表者及び役員(法人の場合)が一定の欠格事由等に該当しないこと。
- 職業紹介責任者が一定の欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有すること。(定められた講習会を受講していること。20歳から3年以上職業経験があること)
- 事業所に関する要件
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
- 有料職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として20㎡以上であること。(インターネットのみで対面面接等を行わない場合はこの限りではないが、システム構築をしっかりしていないとムリ。)
- 派遣業と兼業する場合、明確な区分が必要
⇒派遣と有料職業紹介業の兼業のポイント
詳しい要件はチェックリストで確認!
3.有料職業紹介業許可ワンポイントアドバイス
- 許可がおりるまでに2ヶ月ほどかかります。事業開始予定時期の2ヶ月前には申請しましょう。
- 会社設立をする場合には、資本金を500万円以上にしてください。そして、1回目の決算を迎える前に許可をとってしまいましょう
- 銀行の残高証明は2営業日前のものしか出ません。会社設立直後に申請する場合、早めに残高証明をもらっておきましょう。
- 「職業紹介責任者講習会」の受講申し込みはお早めに!全国から集まってきますから、申し込みから2~3ヶ月先にしか受講できない場合があります。申請をしてから受講し、修了証書をあとで受理してもらうことも出来ますが、お早めに☆
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