人材紹介事業、他社との業務提携
1.業務提携契約
他の職業紹介事業者との間に、業務提携契約を締結しておく事により提携先の有する求人者や求職者情報を利用する事ができます。これにより紹介の幅が広がり、提携先と互いに利益をあげることが可能になります。
一般的な業務提携契約に基づく職業紹介は以下のような流れをたどります
- 求人者があなたのもとに、条件を示したうえ、求人要請をだす
- ところが、あなたのもとには条件に合う求職者がいなかったため、(あらかじめ業務提携契約を締結しておいた)提携先が有する求職者のリストを求人者に対して提示
- 求人者が提携を利用する事について同意
- 提携先に対してあなたが具体的な求職者情報を提供するように依頼
- 提携先がこれに同意
- 提携先が、条件に合う求職者に対して、あなたとの提携を利用する事を告げる
- 条件に合う求職者が提携を利用する事について同意
- 提携先があなたに対して具体的な求職者情報を提供
- 条件に合う求職者をあなたのもとへ登録
- 条件に合う求職者に対してあなたが労働条件を明示
- 求人者に対してあなたが求職者をあっせん
- 手数料支払
2.業務提携時の留意点
業務提携をするにあたっても様々な規制があります。そこで、以下に留意点を挙げておきます。
- 提携先について
提携先も、当然に法の規定により適法に許可を受けている職業紹介事業者に限られます - 労働条件の明示
労働条件の明示は、実際に紹介をする者がこの条件の明示をする必要があります。 >>労働条件の明示について - 業務提携による紹介への同意
求人又は求職があるという情報を、他の職業紹介事業者に提供する場合には、あらかじめ求人者又は求職者に業務提携の内容として、提携先の「職業紹介事業者に関する事項」を明示した上、求人者又は求職者の同意が必要となります。つまり、求人者に対して「~という提携先に登録している者ならば紹介可能だがそれでよいか」と同意を得る必要がありますし、求職者に対しても同様に「~という提携先のもとに求人がきたのだがそこに紹介する事でよいか」と同意を得る必要があるのです。
そして、上の「~」の部分は以下のようなものを指します。
a事業所の名称及び所在地、許可番号
b法第32条の13及び則第24条の5に規定する次の明示事項
・取扱職種の範囲等
・手数料に関する事項
・苦情の処理に関する事項
・個人情報の取扱に関する事項
3.手数料の徴収基準と配分について
- 手数料の徴収基準について
求人者に対して紹介できた場合、手数料を得る事ができます。この手数料は提携先の基準ではなくあなたの手数料基準により算定されます。つまり、手数料の徴収基準は実際に紹介した者の基準を使うのです。 - 手数料の配分について
提携先とあなたとの手数料の配分については、業務提携契約の内容による事になります。
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