一般労働者派遣事業許可基準
組織基礎について
1.許可基準根拠
労働者派遣法第7条第1項第4号
申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
一般労働者派遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる財産的基礎、組織的基礎や当該事業に適した事業所の確保等一定以上の事業遂行能力を要求することにより、労働者派遣事業を労働力需給調整システムの一つとして適正かつ有効に機能させ、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るための判断。
2.組織的基礎に関する判断
次のいずれにも該当することが必要である。
- 一般労働者派遣事業に係る組織における指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。
- 登録制を採用している場合にあっては、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く。)300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること。当該職員は、派遣元責任者と兼任であっても差し支えないものとする。
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