特定労働者派遣事業と届出
スポンサーリンク1.特定労働者派遣事業とは? ~特定業種~
特定労働者派遣事業は、登録制の派遣ではなく、派遣元がきちんと正社員として雇用した人間のみを派遣するものです。労働者は、派遣元に常用雇用されているため、一般派遣とくらべ雇用が安定していますので、厚生労働大臣への届出制(事業主単位)となっています。常用雇用労働者以外の派遣労働者をひとりでも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可も必要になります。
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常用雇用労働者とは、以下のいずれかに該当する労働者です
- 期間の定めなく雇用されている労働者
- 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
- 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
平成30年9月30日以降は改正労働者派遣法に従うことになる
労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日から、特定派遣が廃止されました。それまでに、すでに届出をして特定派遣事業を行っていた会社は、引き続き行うことができましたが、平成30年9月30日以降は、改正法の派遣業許可を得なければなりません。労働大臣から許可が降りない場合、事業を続けられなくなります。
2.派遣元、派遣先、労働者の関係
派遣元と労働者
派遣元と、労働者は、「1」でも説明したとおり、正規の雇用契約があります。ですので、派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。
派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を用意しておくか、もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要が生まれます。
労働者をスキルアップさせ、なるべく高い設定金額で、次回の派遣契約を締結できるようにしていくことが必要になります。
派遣先と労働者
労働者は派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。つまり、派遣元にとっては、顧客の下で、労働者を働かせることになります。
このため、派遣先の労務状況が契約内容の通りになっているか、労働者の勤務状況やモチベーションは高まっているか等の労務管理に注視する必要があります。
>>労務管理の徹底
3.特定労働者派遣事業と届出
特定労働者派遣事業を行う場合は、下記の書類を、その事業を主管する労働局を経由して、厚生労働大臣に提出します(事業主単位です)。
事業主(申請者)ごとに必要な書類
1.特定労働者派遣事業届出書
2.特定労働者派遣事業計画書
これに加え、事業主体が法人か個人かにより、下記の書類が必要になります。
a.法人の場合
a-1.定款または寄付行為
a-2.登記事項証明書(登記簿謄本)
a-3.役員の住民票の写し(監査役も含みます)
a-4.役員の履歴書(監査役も含みます)
b.個人の場合
b-1.住民票の写し
b-2.届出者の履歴書
2.事業所ごとに必要な書類
法人、個人とも、事業所ごとに、下記の書類が必要になります。
特定労働者派遣事業を複数の事業所で行いたい場合は、本社(事業主)から一括して、支社や他事業所のある管轄労働局への届出を行うことができます。
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者の履歴書
・個人情報適正管理規定
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