人材派遣許可基準の根拠法
特定企業への派遣目的の禁止の根拠法
労働者派遣法第7条第1項第1号
当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。
判断基準
労働力需給の適正な調整を図るため、特定企業への労働者派遣に関して、次のとおり判断します。
- 当該要件を満たすためには、労働者派遣法第48条第2項の勧告の対象とならないものであること。すなわち、ある特定企業のみに派遣することを目的として、ほかの企業には一切派遣しないような者には許可しない。ということ。
- 例外として、雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものはOKになります。
ことばの定義
「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは
特定の者に対してのみ当該労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているものであって、それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合。
「厚生労働省令で定める場合」とは
当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合。
派遣元責任者能力担保・事業主適正能力・教育訓練環境の根拠法と許可基準
労働者派遣法第7条第1項第2号
申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
派遣元責任者能力担保の必要性と判断基準
派遣労働者を雇用する者と、指揮命令する者が、異なるため、派遣労働者に対する適切な雇用管理能力を要求することにより、派遣労働者の保護及び雇用の安定を図るために必要です。
派遣元事業主の判断基準
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。 要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。 (わかりやすくは、チェックリスト派遣元事業主・事業運営の要件)
- 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
- 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
- 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
教育訓練に関する判断基準
派遣労働者(登録者を含む。)に対する、能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること。 (わかりやすくは、チェックリスト教育訓練の要件)
当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
- 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されている事。
- 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされている事。
また、派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
個人情報管理の根拠法と許可基準
労働者派遣法第7条第1項第3号
個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
個人情報保護法第4章第1節(第15条~第35条)
派遣元事業主は、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければなりません。個人情報の適正な取扱いの確保に努めなければなりません。(個人情報取扱事業者の条件に5000人以上の顧客名簿を保持しているかどうかという判断は削除されました)
業務の過程で得た派遣労働者等の個人情報を管理する能力を要求することにより、派遣労働者等の個人情報を適正に管理し、秘密を守るため、個人情報適正管理規程とが必要です。
また、派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていることも必要であり、要件があります。
個人情報管理の事業運営、措置に関する判断について詳しくはこちら
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