港湾労働者派遣事業とは?
1.港湾労働者派遣事業
港湾労働者派遣事業とは?
事業主が港湾運送の業務について行う特定労働者派遣事業をいう。
規定している法律
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (以下「労働者派遣法」という。)第2条第5号と、港湾労働法
どういう派遣?
港湾派遣元事業主が行う労働者派遣は、その常時雇用する労働者であって、常時港湾運送の業務に従事する者であり、かつ、港湾労働者雇用安定センター(厚生労働大臣の指定法人)が労働者派遣契約の契約締結の斡旋を行うこととされています。
派遣労働者はができる作業
船内作業、はしけ作業、沿岸作業、いかだ作業、船舶貨物整備作業、倉庫作業、港湾荷役作業をすることができます。
>>対象業務一覧
2.港湾労働法
昭和63年施行、
平成12年の港湾労働法の改正により、港湾労働者派遣事業が導入され、港湾運送の業務について、厚生労働大臣の許可を受けた者のみが実施できることになりました。港湾労働法の適用外の港湾でこの事業を実施することはできません。
3.港湾労働者派遣事業ならではの規制
- 港湾労働法の適用港湾のみでしか派遣事業を行うことができない
適用港湾は、東京港・横浜港・名古屋港・大阪港・神戸港・関門港の6大港のみ。
なぜ、このような規制があるのか?というと、正社員など常用労働者を働かせることを原則とする港湾労働対策 との整合性を確保するためなのです。、 - 適法に港湾運送の事業を実施している事業者のみが、その免許・許可区分などに応じて定められた派遣事業対象業務の範囲で(許可を受けた港湾内のみで)、厚生労働大臣より許可を受けて実施することができます。
>>派遣対象業務一覧 - 派遣労働者の条件が決められている
①港湾運送の事業主に常用雇用労働者として雇用され、②港湾労働者証を有しており、③原則として1年以上の経験年数がある者(クレーン運転士免許等を受けている者は、1年未満でも可)、
>>1年未満でも可能な業務ごとの資格 - 派遣先で行う業務はその労働者が派遣元で主に従事していた業務に限る。
- 常用雇用労働者をに派遣労働者とするためには、労働者本人の同意が必要
- 許可基準の派遣料金については、派遣労働者の平均的な賃金額を著しく超えるものではないこと。
- 派遣日数について、一人につき、1ヶ月あたり7日を限度とする、
- 港湾労働者雇用安定センターにて、情報収集提供、あっせん業務、実施状況に関する調査業務、相談援助業務、派遣元責任者研修業務が行われる
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