建設業務有料職業紹介事業とは?
1.建設業務有料職業紹介事業とは?
建設業務有料職業紹介とは?
事業主団体がその構成員を求人者とし、又は事業主団体の構成員・構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいい、平成17年10月から実施できます。要するに、求人・求職者のどちらかが、当該事業主団体の構成員(含む・雇用者)であることを条件として、その事業主団体が有料で職業紹介事業を行うことをいいます。
事業主団体とは?
事業主を直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体であって、厚生労働省令で定めるものをいう。(事業の実施契約が厚生労働大臣に認定される必要があります)
構成労働省令で定めるものとは?
次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員の数が30以上あり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主であるものとする。
- 民法34条の規定により設立された法人(公益法人)
- 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当するもの
- 法人でない団体で構成員の数が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である公益法人の支部であるもの
イ 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。
ロ 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。
ハ 当該組合又は連合会が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(公益法人に限る。以下「建設業者団体」という。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の3分の2以上が一の建設業者団体の構成員であること。
ニ 設立の日以後の期間が五年以上であること。
受けられる助成金
2.実施計画の作成から事業開始までのフロー
実施計画の作成(事業主団体) |
①建設現場労働者の雇用改善目標、能力開発・向上、福祉の増進に関する措置 ※事業計画の認定申請必要書類等
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厚生労働大臣が実施計画を認定(証書を受領します) |
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※許可申請 ・登録免許税 9万円 |
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厚生労働大臣より許可が下りる |
※事業の開始 ・実施計画の認定を受けた事業主団体が、自ら実施すること。 ・求人者が構成事業主であるか、求職者が構成事業主又は構成事業主の雇用労働者であること。 ・求職者については、職歴などの制限はありません |
3.建設業務有料職業紹介事業許可申請について(有効期間3年)
- 申請先・・・申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に行う
- 申請手数料
- 登録免許税 9万円
- 申請に必要な書類
- 有料職業紹介事業許可申請書
- 有料職業紹介事業計画書 (各事業所ごとに)
- 職業紹介責任者の住民票及び履歴書
- 資産及び資金に関する書類
- 個人情報適正管理規定
- 業務の運営に関する規定
- 事業所施設に関する書類
- 厚生労働省からの認定書類
4.建設業務有料職業紹介事業許可要件
- 認定計画に従って事業を行うこと
- 財産的要件
- 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が500万円に建設業務有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
- 自己名義の現金・預貯金の額が150万円に建設業務有料職業紹介事業を行う事業所数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
- 守秘義務。個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 申請者が、建設業務有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること
次のいずれにも該当し、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。- 代表者及び役員(法人の場合に限る。)が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 貸金業を営む者にあっては貸金業の規制等に関する法律第3条の登録、質屋営業を営む者にあっては質屋営業法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
ウ 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法別表第1の1及び2の表並びに別表第2の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
エ 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
オ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
カ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
キ 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。 - 職業紹介責任者は、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当せず、またその他業務を適正に遂行する能力を有する者であること。
ア 未成年者ではなく(※)、建設労働法第13条第4号イ又はロに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
イ 上記代表者・役員の要件をも満たすこと
ウ 次のいずれにも該当し、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
・職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う講習会を受講(許可の申請の受理の日の前5年以内の受講に限る。)した者であること。
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
- 代表者及び役員(法人の場合に限る。)が、次のいずれにも該当しないこと。
- 事業所に関する要件
建設業務有料職業紹介事業を行う事業所は、次のいずれにも該当し、その位置、面積、構造、設備からみて職業紹介事業を行うに適切であること。 - 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
- 次のいずれにも該当し、事業所として適切であること。
ア)原則として、20平方メートル以上であること。
ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としない。
イ) 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
ウ) 事業所名は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。 - 適正な事業運営に関する要件
- 次のいずれにも該当し、申請者及び申請者の行う他の事業との関係で、職業紹介事業の適正な運営に支障がないこと。
a.建設業務有料職業紹介事業を宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
b.事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。 - 建設労働第30条の規程により読み替えて適用される職業安定法第2条(職業選択の自由)、第3条(均等待遇)、第5条の3(労働条件の明示)、第5条の4(求職者等の個人情報の保護)、第5条の5(求人の申込み)、第5条の6(求職の申込み)、第5条の7(紹介の原則)、第32条の3(手数料)、第32条の12(取扱職種の範囲等)、第34条において準用する第20条(労働争議に対する不介入)の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること。
- 手数料に関する要件
ア) 適法な手数料以外に職業紹介に関し、いかなる名目であっても金品を徴収しないこと。
イ) 徴収する手数料を明らかにした手数料表を有すること。 - 他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
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