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人材派遣業、派遣スタッフ用就業規則
派遣スタッフは、基本的には、派遣元の就業規則に従いますが、個別に派遣先に従う項目もありますので、就業規則の明示とともに、派遣スタッフへの説明が必要になります。このページでは、人材派遣業の登録スタッフ用就業規則作成時に注意しなければならない事柄を解説してあります。これらの他にも、会社ごとに必要なことが変ってきます。 |
3 労働時間・休憩・休日・休暇など
人材派遣業では、派遣スタッフが労働した時間がそのまま売上になりますので、派遣スタッフに勤務時間をしっかりと報告させることが必要です。勤務時間管理=売上管理にもつながりますので、残業時間や休日出勤等の報告をさせるように規定します。
派遣元会社と派遣先会社の始業時刻・終業時刻が異なることは多々あります。スタッフ就業規則には、始業時刻、終業時刻、休憩時間は派遣先のものを原則とすることを明記します。休日についても、派遣先休日に従う旨を記載しておくといいでしょう。
派遣先で変形労働・フレックス・出張などが行われる場合には、その都度、派遣元と協議することも明記しておきましょう。派遣元が知らないままに、派遣先で出張をさせられていたというケースもあり、のちにトラブルになることもあります。はじめからそのようなことが想定される場合には、個別に雇用契約書の中でで詳細を決めておくと良いかと思います。
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