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就業規則記載事項

就業規則には必ず記載しなくてはならない項目があります。これらは「就業規則の絶対的必要記載事項」と呼ばれ、これらの項目が規定されていない就業規則を作成した場合は、労働基準法違反として罰則が適用されます。
また、「会社に当該制度がある場合には必ず記載しなければならない」とされているのが「就業規則の相対的必要記載事項」です。

  1. 絶対的必要記載事項
  2. 相対的必要記載事項
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